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遺産分割協議書の署名について

遺産分割協議書を作成し相続手続きを進めていく場合、相続人全員の署名と押印が必要になります。
遺産分割協議書に相続全員が連名して署名・押印することもできますし、同一の内容の遺産分割協議書に各相続人が単独で署名・押印して人数分の遺産分割協議書を法務局に提出する方法とあります。
実務においては、各相続人が近くに住んでいるのか遠方なのか、各相続人で意思疎通が取れているのかなどによって連名のパターンで進めるのか単独のパターンで進めるのかを判断します。


では、相続人の1人に海外在住者がいて【宣誓供述書】の形式で行う場合、他の相続人(日本在住)と同様の遺産分割協議書で一言一句同じ内容とするのか?


上記は、かなりレアなケースだとは思いますが、実際に受任したケースが上記の内容でしたので記載しておこうと思います。

相続人全員が日本国籍で日本在住であれば何の問題もないのですが、海外に居住していて、宣誓供述書の形式で遺産分割協議書を作成するのであれば、一言一句同じというわけにはいきません。
当然、連名での遺産分割協議書というわけにもいきません。

このようなケースは先例や参考文献などにも記載が無かったため法務局に照会をかけたところ、遺産分割の内容(誰が何を相続する)が同一であれば一言一句同じでなくても構わないという結論でした。

今回の案件は、非常にレアなケースだと思いますが、何かの参考にしてもらえたらと思います。
案件に「海外」に関する内容が入るとアタフタしてしまうなと痛感させられる。


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