払込を証する書面(発起人以外の振込)

会社の設立登記の申請をする際、発起人個人の通帳に資本金を入金し、この通帳の写しを添付書類として法務局に提出します。

原則、発起人個人の通帳に入金される必要があります。
この入金については、①振込、②窓口、③ATMいずれの方法でも構いません。
ポイントとしては、「資本金を入金」する必要があるので、既に資本金とする額が通帳に入っていたとしても、入金の作業が発生します。

例えば、資本金が100万円だとすると、①発起人の口座に100万円を発起人が振込、②発起人が金融機関の窓口で入金手続き、③発起人がATMで入金手続きをするということです。
(なかなか説明が難しいのとイメージがしづらいですね・・・)

資本金の入金については、関連する先例や実務での取り扱いに関する論点が多数あります。
今日お話したいことは、資本金の入金が発起人個人の通帳に振込まれているけれど、【発起人以外の名前】で振込まれた場合、払込証明書として登記申請できるのか?です。

発起人の名前で発起人の通帳に振込まれているのであればなんの問題(疑問)はないのですが、振込名義人が別人の場合。

結論からいうと、「法務局に照会をかける」になります。
明確な根拠を記載して、”添付書類として問題なし”、”問題あるので、再度入金してもらう”など結論を記載したい所なのですが、どちらとも言いきれません。

というのも、過去、発起人以外の名義から振込された通帳の写しを払込証明書として登記申請を行った際、特に法務局から突っ込まれる(問い合わせされる)ことなく登記が完了したことがあるからです。(※この時はなんの疑問をもたずに申請してしまって、今考えると恐ろしい…)

じゃあ、振込名義が発起人以外の名義でも問題ないのでは?となりそうなのですが、発起人以外の名義でも良しとする先例や根拠が見当たりません。ネットの記事を鵜呑みにするわけにもいかないので・・・

ですので、過去に登記が無事に完了したからといって次に同じように完了するかは分かりません。管轄の法務局や担当の登記官によって異なる可能性もあるので。

会社設立は登記申請日が会社の成立日のため、やり直しがききません。登記申請日までに時間があるのであれば再度入金してもらうのが間違いないと思います。

なんだか結論があるようでない実務の話でした。


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