地役権における一括申請の可否

地役権のお話。
正直言うと、実務ではあまり扱ったことがないのですが、ごくごくまれに依頼があるので復習を兼ねて記事にしておこうと思います。

経験上、地役権設定の話があるのは、分譲地で隣接する土地の所有者が「通行」や「上下水道管の設置等」を行う場合に依頼があります。
地役権が何かという話はここではしませんが、いつもどうだったかな?と迷うのが「一括申請」の話。

一括申請できる条件として、同一の登記所の管轄区域内にある2つ以上の不動産について申請する登記の目的・登記原因・日付が同一であるときは一括申請できるとされています。

では、1個の要役地のために所有者が同一である複数の承役地に地役権を設定する際に登記の原因・日付が同一であれば一括申請できるのか?
→ 一括申請できる
また、複数の同一所有の要役地のために、1個の承役地に地役権を設定した時も一括申請することができ、さらには、同一所有者に属する数個の要役地のために同一所有者(要役地所有者は別)に属する数個の承役地に地役権を設定する場合は、同一に契約されたものであれば一括申請することができるとされています。

つまり、所有者が異なる複数の要役地又は所有者の異なる複数の承役地に地役権を設定することは同一の契約であったとしても、一括申請することはできないとされています。

地役権は、普段なじみがないため【要役地】【承役地】がどっちがどっちかよく混乱してしまいます。改めて難しいなと感じます。




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