換地処分による登記手続きについて

換地処分の基本的な構造は、従前地が消滅して新たに土地が形成されることなので、新たな登記記録が作成さることになります。

数筆の従前地に対して1筆の土地の換地が交付される場合の「登記識別情報」の話。

この場合には、土地の合併(合筆)に関する規定に準じた方法で行われるとされています。
ですので、換地処分の登記によって所有権の登記を完了したときは、登記官は所有権の登記名義人に対して、「登記識別情報」を作成して申請人に通知します。合筆が行われた際、合筆後の登記識別情報を通知する場合と同様です。

そして、売買等の登記手続きの際、使用する「登記識別情報」は、この換地処分後に通知される登記識別情報を用います。
さらには、換地処分の登記後に通知された登記識別情報を紛失するなどして、従前の土地の登記識別情報を用いて手続きができるのもこの換地処分による登記(数筆に対して1筆の換地のケース)が合筆登記に準じた方法で行われるからだと考えます。



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