付郵便送達について

裁判所の「送達」に関する手続きには、いくつかの種類があることはご存知でしょうか?

訴状を裁判所に提出したあと、裁判所は被告の住所地に訴状を送達(郵送等)します。
この住所地に送達しても相手がいなかったり受け取らなかったりすると就業場所に送達することもできます。

とにもかくにも相手(被告)が訴状を受け取らないと訴訟がスタートしません。

では、この就業場所にも送達出来なかった場合どうなるのか?
こんなときはタイトルにもある通り「付郵便送達」をとります。
書留郵便に付する形で送付することで、相手方に送達されたとみなされます。
被告が訴状を受け取ったかどうかに関わらず、訴訟がスタートすることになります。

付郵便送達は、あくまで通常の送達が出来なかった場合の手段なので、裁判所に付郵便送達を認めてもらうには、被告の住所調査を行い、被告が付郵便送達先である住所地に確実に居住していることを報告しないといけません。

どのようなことを調査するかというと表札がたるか電気、ガスメーターが動いているか、近隣への聞き込みなどを行います。
この住所調査は何度か経験がありますが、不審者と間違われないかいつも心配します。

似た手続きの公示送達というものもありますが、公示送達についてはまたの機会に。



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