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14,STEP③里親登録へのエントリー補足

STEP③里親登録へのエントリー

前回で記載した、里親登録に必要な書類で、

2、里親申請者履歴 
学歴、職歴、賞罰の記入と、署名を一筆。署名内容はこちらになります。

【児童福祉法施行規則第1条の35に掲げる要件に該当し、児童福祉法施行規則第34条の20第1項に掲げる者には該当しません。】
児童福祉法内容の別紙を参照してください。

上記の別紙参照の署名する内容についてです。
法律内容なので、長くなります・・・。

【児童福祉法施行規則第1条の35】
第一条の三十五 法第六条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。

一 要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。
  以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する 
  豊かな愛情を有していること。
二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合をく 
  く。)。
三 養育里親研修を修了したこと。

【児童福祉法施行規則第34条の20第1項】
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、
養育里親及び養子縁組里親となることができない。

第1号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第2号
この法律、平成11年法律第52号" unique_name="平成11年法律第52号">児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号" unique_name="平成11年法律第52号">平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第3号
平成12年法律第82号" unique_name="平成12年法律第82号">児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

第2項
都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、
当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。

・・・

要は子どもを養育することに対して理解と熱意があるか、法律を犯したことがないかどうか、の内容になります。
過去児童虐待を行ったとみなされている方は里親にはなれません。
(途中リンク先となる文言がありますが、引用につきご容赦)



・引用:e-GOV法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100011
・引用:法律検索 https://thoz.org/law/

用語/児童福祉法
第1条~第62条からなる、すべての児童の福祉を支援する法律。
児童福祉法 第1条第1項の主旨は、全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。


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