最新版週刊文春から考察する、必ず事件性あり!

週刊文春が新たに最新号で木原さん関係の記事を書いております。それに関連してええお話をしたいと思います。刑事というのは一番事件に近いんです。で検事というのは、刑事よりは事件離れてみるで裁判官と言うのは、さらにまあ中立的第三者的にもっと事件から離れてええ?事件を見ると言う。まあ役割があるんですが、刑事というのはやっぱり一番事件を知っている。今回の最新号の文春。これはですね。今年の7月26日の夜にですね。警視庁の刑事部長室で刑事部長と、それから刑事部の3時間刑事部においてナンバーツーにあたるんですが、それから捜査一課庁この3人がですね。集まって協議をしていると言う記事になっています。でその協議ええのテーマっていうのは、まあその日にですね。7月26日に分身がデジタルでええ。まあ配信している記事木原さんの奥さんを取り調べた佐藤真元警部補の奥さんを取り調べたっていう記事が載っていたんですが、その。記事に関してまあ、善後策を話し合った一方的な方向性をその場で決めたというようなことが、まあ文春の記事で今回明らかにされています。まあ、おそらくですね、これだけの情報は内部情報がないとなかなか描けないんじゃないかと思うんです。そうだとすると、内部の人が文春に誰かが伝えて。もしこれが本当に全くの嘘っぱちでっち上げの記事だということになれば、恐らく文春はもう即刻、廃刊になるべきぐらいの重さのある記事だと思います。全国の少なからずのまあ掲示、警察官が今回の案件はおそら**の推移をすごい興味を持って見守っていると思いますね。毎日のようにこの。事件を扱っていて、自分たちがそれこそ遺族のため被害者のために誠心誠意捜査をしている。そうしたものが、例えば、一部の幹部によってつぶされたりとかすることについては、刑事魂条もこれは許せないという思いは当然あると思いますので、でその今回の推移というのは当然に守っていると思うんですよね。私はまあ兼ねてまあ、この問題、いろいろ言ってますけど、やはりどう考えてもですねええ、お菓子で私は少なくても殺人捜査をしていたり、殺人捜査の指揮をしてきた。まあ、そういう経験上に照らしてもですね。今回の一連の流れはどう見てもおかしい。絶対におかしいです。断言したいというふうに思ってるんですけど、今回ですね。警察はいわゆる死体解剖した時のまあ、その解剖報告書みたいなのがおそらくあるんですよね。法医学の先生が解剖した時のまあ、証拠やなんかがあって、それはやはり自殺は考えられない結果の報告書になってると思うんです。でそれだからこそ、これは当時ね、2018年に。まあ、結局再捜査を始めて、その際に木原さんの奥さんの実家などの捜索差押礼状を裁判官に求めている。もしそこでですね、これがやはり自殺だっても、当時からわかっていれば、そんなもん捜索差押礼状を出させるっていうことは明らかに警察の職権乱用ですし、また自殺だった。分かっていながら、木村さんの奥さんを閉じ調べるということになれば、まあその時の警察幹部を含めて、まあ警察官に警報の職権乱用罪というのが成立してもおかしくないですから。再捜査を始める際には、これは自殺ではないっていうことは、まあ当然の前提だったはずなんです。今回、警察庁長官などがいう、あるいは警視庁の幹部が。自殺だと言うような事は根拠としてはですね。少なくても再捜査をした後の何らかの事情証拠に基づいて自殺だと言うことを認定したというのであれば、まだわかるんです。そうではなく、もう最初からもう自殺だというようなことを、当初の2016年の時にもうそのような捉え方をしていたような口ぶりをする。おかしいですよね。明らかしかも今回警視庁がですね。遺族に再び羽生さんはやはり自殺だということを伝えたらしいんですが、その伝えたときの証拠としては、これは週刊文春の記事によれば、あくまで現場の写真、つまり廊下に。血液が残っていたで、その血液。気温は二体を運ぶ時に食べたものだとかいう話をしてるんですけどね。でもそれはもう現場の写真として当然わかってるわけでええだとすると、まあ、当時の写真を根拠に自殺だと言うことを決めつけるっていうのは明らかにおかしい。つまり再捜査をした理由というのは?ここからは出てこないんです再捜査をしたっていうのは、警察においてもこれは自殺ではないんだと言うことを前提としたとしか考えられないと私は思います。まあ仮にですね、自殺だということを前提にしたとしても、これはもう一回再捜査をすべく再捜査しなければいけないという理由について少し復元してお話したいと思うんですが。それは私はすでに保護責任者遺棄致死罪いうのが成立する余地がある。保護責任者遺棄致死罪というのは、ひどい意味ではいろんなパターンがある。で広い意味での保護責任者遺棄致死罪の中にですね。保護責任者ふ保護保護しないとdef保護という罪があるんですね。で、その保護責任者ふ保護罪っていうのがああまあ、成立する場合というのはどういう場合かというと、通常必要とする病のもの量じゃの製造に必要な保護をしなかった。いう場合に成立すると、で実際ですね。最高裁の案件でユーザーにしたものがあります。まあ、覚せい剤を注射した相手である少女がですね。まあ、錯乱状態になった。しかし、何らかの措置もせずにですね。放置して立ち去った。その場合、保護責任者保護剤だと言うことで、有罪である決定を出してですね。まあ本件で言えばですね、例えば。まあ、離婚話があって、あるいは子供の親権で口論となって、そのあげくですね。もう夫の方がそれだったのが死んでやるって言って、ある意味精神錯乱状態みたいになった。あるいはですね。まあ、この時、ええ、被害者の種をさんがまあ、覚せい剤使用していたという情報もある。覚せい剤を大目に使用していたというようなこともあり得ると。調達とその覚醒剤使用によって精神錯乱状態であった可能性もあるわけですね。まあ、そういう意味で種夫さんの生命の危険が差し迫っていると言う状況がまあ、限定的な状況下においては認められ。その場合は警察にええ、その時の妻が通報して助けを求めるなどしていればまだいいんですが、それをそのまま部屋に種をさんを残してで違うところに行ってしまうということになると、まあ、理論的には保護責任者不法罪の成立の可能性がある。まあ、少なくともさらに、まあ再捜査をもう一度。事件を全て理由にはなると言う風に思われます。警察にですね。やはりそうした精神錯乱状態の人の保護を求めて通報するというのは、警察官職務執行法という法律の三条にですね。まあ、警察官はまあ精神錯乱者がいた場合、ほぼしなきゃいけないという規定があるんですよね。警察に覚せい剤やなんかで精神錯乱状態になって。自ら危ないというような時には、やはり通報す。機内では警察はきちんとそれに対応する保護するっていう。そういう建付けになってるんで、まあ今回の状況、それは再捜査してもらわないと分かりませんけれど、少なくても種夫さんの奥さんが旦那のそうした精神錯乱状態的なことを見て警察に通報するなど。しないででその場を立ち去って。ほかの部屋に行ってしまったと言うようなことなどがあると、まあ、そうした保護責任者不保護剤いうのは成立する可能性が。それを踏まえて、やはり再捜査が必要だっていうのが今後行わなければいけない。このまま本当にうやむやになっていくんではないかっていう。危機感を皆さん持ってらっしゃると思うんですけど大き**れが動き出すようなきっかけみたいなものを考えられないですかね。これは多くの人がもっともっとこの事件を知って、でこうした警察の対応が、これはやはり自分たちの今度は身にもかかっている。警察がこうだっていったら、それが事実と違くても、そういう方向に流れてしまう。そんな遅いしいことはないでしょうっていうのを、かなり多くの人が危機意識を素朴に持って、それでやはりみんなの声を大きくして行くと、それがやがては、まあ警察の現場の人の素朴な感覚に訴え、それが警察上層部の伝わりそうなってくると、全体として政治もそのままにしておくと。全部政治の不信感につながるというようなことになって一人でも多くの人がやっぱりこの事件を知る。そして、多くの国民が問題意識を持つべき。


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