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在宅勤務の機材や通信・光熱費が自己負担

会社に相応の負担額を求めましょう。

これまで会社負担だった費用を、就業規則の改定もなく、在宅勤務と引き換えに個人負担にするのは、労働条件の一方的な不利益変更にあたります(労働契約法第9条)。ただし、労働基準法には、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合」は就業規則に定めなければならないとの規定(第89条5号)があり、就業規則に定めがあれば、自己負担とすることも違法ではありません。

コロナ禍への対応として、就業規則の変更をして経費を労働者負担としたというならば、その手続きが正しくなされているか、労働者からの意見聴取を行い、行政に変更した就業規則の届け出をしたかなどを確認し、そうでなければ、就業規則変更は無効といえます。

在宅勤務に当たり、会社から社用パソコンを貸与されるケースは6割弱、スマホ等も貸与されているケースが3割といった状況です。電気代、通信費用については、自己負担のケースが多く、会社が一定の費用を支払っているのは2割程度となっています(労働組合「連合」が6月に行った調査結果より)。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200630.pdf

ただ、その後、在宅勤務を恒常化させる企業が増えるにつれ、事業に係る経費負担を会社に求める声は強くあがるようになり、在宅勤務手当を創設する会社も増えています(他方で、通勤手当をなくして実費精算にするなどの事例も増えています)。

労働組合があるところでは、会社との交渉で、通信回線工事代や通信費、光熱費について、一定額を会社負担とする成果もあげています。

労働組合/全労連にご相談を。

https://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

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