【個人事業主になったらすぐ読んで!】青色申告承認申請書・開業届の出し方

フリーランスや個人事業主は自分で確定申告をする必要があります。
確定申告の際、重要なのが
「青色申告をすること」です。
なぜなら青色申告をすることで、
所得が最大で65万円少なく扱われ、その分所得税が安くなるためです!

(ちなみに確定申告には白色と青色の二種類があります)

ただし!その青色申告を行うために必要なのが
事前に青色申告承認申請書を税務署に出しておくこと」になります。
同時に、「開業届」も税務署に出しておく必要があります。

事前…?いつ出せば!?という点については下記の通りです。
・開業した年の確定申告で青色申告を行いたい場合は、開業日から2か月以内(2021年5月開業ならば、7月中まで。一番賢いパターン)
・すでに開業していたけれど、新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日まで(開業した年に出していなかった場合など。前年分は諦めてその年から青色申告を始める場合)

→3月後半になったら、その年の分はアウトな模様です。。。ただ、忘れないうちに提出しておきましょう。来年のために。

【結論】
新規開業の際は、以下の2つの書類をできるだけ早く税務署に提出しましょう!ということです。
・所得税の青色申告承認申請書
・個人事業の開業・廃業等届け出書

(上記2つは国税である所得税にかかわる書類です。
地方税である個人事業税にかかわる書類として、別途個人事業開始申告書の提出が必要です。
ただしこれは忘れていても大丈夫。確定申告をしておけば、課税対象には納税通知書で請求してくれるそうです。ちなみに課税対象は事業所得が290万円以上、とのこと)

ちなみに、書類は税務署に置いてあります。
提出用と控え用に、2部ずつ記入したら提出窓口へGO!
書き方がわからない時は親切に教えて頂けますよ~
郵送でもOKだそうですが、初めての場合は質問できる環境のある税務署がおすすめです。

【持ち物】
マイナンバーカード 忘れないでね!

【ちなみに】
引っ越しした場合は新たに青色申告承認申請書や開業届を提出する必要はないそうです。
ただし、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を居住地管轄の税務署に提出する必要があるとのことです。

以上!

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