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二次的著作物って何?

既存の著作物に創作性を加えてできた別の著作物の取り扱いはどうなるのでしょうか。

       翻訳        利用・出版
日本語の小説 →→→ 英語の小説   →→→ 出版社C 
(著作者A)    (翻訳家B)

上記の場合、日本語と英語という表現が異なるので、日本語の小説と英語の小説は別の著作物になります。そして、英語の著作物の著作権者は翻訳家Bになります。その英語の小説を「二次的著作物」といいます。既存の著作物に手を加えてできたものだからです。
そして、出版社Cは、英語の小説を出版しようとすると著作者である翻訳家Bの許可を得ることになります。
では、著作者Aの権利はどうなるかという疑問が残りますが、出版社Cは著作者Aに対して利用する権利を得なければ出版することはできません。これは二次的著作物の利用権(著作権法第28条)という規定で保護されています。
もちろん、翻訳家Bも自由に翻訳できるかといういうと、そうではなく、翻訳家Bも著作者Aの許可を得なければなりません。これを二次的創作物の創作権(著作権法第27条)といいます。

また、映画の制作についても、同様で、原作者が上記でいう著作者A、脚本家が同翻訳家B、映画会社が出版社Cという位置づけになります。

では、どんな創作を加えたとしても、二次的著作物として保護されるかというとそうではありません。創作性といえる内容も法律に規定されいます。
・翻訳する
・編曲する
・変形する (写真→絵画へ、漫画のキャラクター→グッズへ)
・脚色、映画化、そのほか翻案する
といった内容です。

上記の行為にのみ、二次的著作物は著作者と同様の権利を得ることができます。

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