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#15 2024年6月開始!必ず押さえたい新制度「定額減税」


税務署からこのようなパンフレットが届いたと思います。

定額減税とは

令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。
1人あたり
①本人・・所得税は3万円、住民税は1万円
②同一生計配偶者及び扶養親族・・同上

令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)が対象で、つまりスタートアップ勤務で年収が2,000万円以下の社員の方は全員関係があります。

定額減税の注意点

定額減税は給与所得者以外にも事業所得者も対象となります。
また、本人のみでなく同一生計配偶者または扶養親族もカウントします。
扶養に入っている人数が多ければ多いほど、定額減税額が大きくなります。
なお、所得税がかかるほど稼ぎのある配偶者や子供は旦那や父親の扶養から、外れ自分の所得税で定額減税がされることになります。

・同一生計配偶者
その年の12月31日の現況において納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の者をいいます。
→配偶者の収入で食べていて、納税義務がない。

・扶養親族
その年の12月31日で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(1) 配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
→主の収入で食べていて、納税義務がない。

まず確認すること

自分が給与所得者なのか、個人事業主なのか。
配偶者は扶養に入っているのか(稼ぎがあるか)、扶養親族が何人いるか。
起業家であり従業員の雇用主である場合は、従業員にも影響すること、その従業員の扶養親族を正確に把握しているか、給与計算担当者のキャッチアップ状況(自社で給与計算をやっているケースもあれば、税理士や社労士が担当しているケースもある)などを確認しましょう。

定額減税の具体的な計算方法(所得税)

給与に対する所得税は毎月の給与に対して生じ、源泉徴収が行われます。
給与の所得税に対する定額減税は6月に払う給与から始まります。

例えば、都内で月35万円の給与の社員の源泉所得税は8,250円程度になります。
その8,250円が3万円に達するまで毎月、定額減税が行われます。
6月:8,250円→0円(定額減税残り21,750円)
7月:8,250円→0円(定額減税残り13,500円)
8月:8,250円→0円(定額減税残り5,250円)
9月:8,250円→3,000円(定額減税残り0円)

都内、独身、月35万円の社員の給与明細の例

定額減税の具体的な計算方法(住民税)

スタートアップ勤務で給与をもらっている場合、自分の住民税は会社が納めてくれることが多いと思います(特別徴収というもの)。
特別徴収での住民税の納付は6月~5月にかけて行いますが、今年では6月分は0円となり、残りの7月~5月の11か月分で定額減税後の納税を行います。

給与の所得税では給与計算を行い納税額も自社や自分で計算しますが、住民税は各自治体が計算し納付書を送ってくるため、自社や自分で計算を行う必要はありません。

上記の例では、住民税は年185,400円(月15,450円)
6月:15,450円→0円
7月~5月:15,450円→15,945円((185,400円-10,000円)/11ヶ月)

具体的な対応方法(給与計算事務)

住民税は上記のとおり、自治体が計算し送られてくる納付書に従い対応するのみであるため、問題はありません。

所得税では、給与計算において扶養人数も考慮しながら定額減税をエクセル等で管理していく必要があります(給与計算ソフトが定額減税に対応している場合は、給与計算ソフトで楽に対応できる)。
管理のためのエクセルとしては、国税庁から各人別控除事積簿が公表されています。

上記のAさんで扶養親族が0人、1人、2人の例で金額を入れてみました。このように各人別で扶養親族や本人の所得税額を把握しつつ、毎月の給与から控除する所得税に反映していく、給与計算事務が必要になります。

給与計算時の留意点

各自の定額減税額を毎月しっかりと管理すること、その前提となる各自の扶養親族の人数を把握すること、給与計算をアウトソースしている場合(税理士や社労士)しっかり連携することに留意します。
計算ミスや、扶養親族としてカウントしている者も本人のアルバイト先などで定額減税されてしまわないかなど。

個人事業主の定額減税(所得税)

個人事業主の場合は、予定納税から定額減税が差し引かれます。納付書は税務署から送られてくるので、納税者が自分で計算する必要はありません。

予定納税は、前年の所得税が15万円以上の納税者が、前年の税額の1/3の金額を7月末と11月末に納める制度

個人事業主の定額減税(住民税)

個人事業主の場合は、自分の住民税は自分で納める普通徴収になります。普通徴収の場合は、第1期分から控除し、控除しきれない場合は、第2期以降でと進みます。

住民税は、住まいの自治体から納付書が送られてきます。納税は4分割(6月末、8月末、10月末、翌年の1月末)になります。

リンク

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