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排煙計算必要条件 緩和確認メモ


1.     特殊建築物かその他の確認申請が必要な住宅か(6条)

機械排煙か自然排煙かによって計算方法がちがう

機械排煙は特殊建築物に必要


自然排煙設備:煙が自然に上へと立ち昇る性質を利用して、室内の天井付近に設けた開口部(窓)によって、煙を排出する方式


機械排煙設備:排煙機器をつかって、ダクトを通して屋外に煙を排出する方式です


機械排煙設備 排煙設備必要条件

第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。


排煙設備が必要かどうか検討(基準法)



排煙設備を除外する告示

居室:100㎡以内で下地・仕上げ不燃【告示1436号4号ニ(4)


条件

床面積:100㎡以下

壁・天井仕上げ:不燃材料

屋内に面する開口部:望遠垂れ壁

区画:防炎間仕切り壁


不燃材料下地種類

【図-1】②をコンクリート・ALC 等の不燃材料で造った場合:①の壁紙・塗料等の仕上については不燃性能は問われない。

【図-2】①および②を不燃材料として大臣認定を受けた壁紙・塗料等の仕上げとした場合:③について不燃性能は問われない。

【図-2】①がない場合で、②を不燃材料の化粧ボード等とした場合:③について不燃性能は問われない。

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