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【インコタームズ Part④】11種類の規則から構成される2020年版のインコタームズについて(グループⅠ)📚:貿易実務検定C級対策 No.26

今回は、2020年版のインコタームズを構成する
11種類の規則について
解説していきたいと思います👍

今回はグループⅠに該当する
EXW, FCA, CPT, CIP
DAP, DPU, DDP
を確認していきます👍

グループⅡに含まれる
FAS, FOB, CFR, CIF
については、次回解説します🙇

インコタームズを覚える際には
具体的な取引を想定しながら
英語の頭文字と一緒に
学習することが大切になります💖

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますし
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

11種類の規則まとめ(前半)🔥

最新のインコタームズ(2020年版)では
2分類かつ11規則が規定されています。

出所pdf

以下では、11種類の規則のうち
グループⅠ該当する7つを
上から順に解説していきます👍

グループⅠ:2020年版インコタームズ

まずは、2020年版のインコタームズのうち
グループⅠに該当する規則についてです。
これは、いかなる単一または
複数の輸送手段にも適した規則になります。

(1)EXW:工場渡し

EXW(Ex Works:工場渡し)とは
E類型(出荷条件)に対応します!

これは、輸出場(積地)の指定場所
(named place of delivery)
貨物を引き渡す条件になります👍

指定場所は、売主が決めることになり
倉庫や工場をはじめ、その他もOKです!

売主は買主が集荷のために手配した車両に
貨物を積み込む必要はありません!
つまり、積込みは買主(輸入者)の義務
ということになります。

EXWでは、引渡し時点で
貨物の危険負担と費用負担が
共に、売主から買主へと
移転することになりますので
輸出通関の義務は、買主側です📝
※輸出者は1番楽な契約ですね👀

(2)FCA:運送人渡し

FCA(Free Carrier:運送人渡し)とは
グループⅠに該当する唯一の
F類型:主要輸送費買主負担条件です📝

これは、輸出地における指定場所
(named place of delivery)にて
買主が指定した運送人に売主が
貨物を引き渡した時点で
その貨物の危険負担と費用負担が
売主から買主へと移転する規定
です!

なお「運送人に貨物を引き渡す」とは
コンテナ船による貨物を
コンテナターミナルや
CY、CFSで引き渡す場合や

航空貨物を航空会社またはその代理店に
引き渡す場合、あるいは
複合一貫輸送の場合は複合運送人に
貨物を引き渡すことが該当します👍

なお、引渡しの完了については
以下のように説明されます。

指定場所が売主の施設ならば
買主によって指定された運送人の
輸送手段に積み込まれた時です。
※積込の義務は売主

その他の場合は、貨物が売主の
輸送手段の上で荷下ろしができる
状態で、買主によって指定された
運送人等の処分に委ねられた時です。
※荷下ろしの義務は買主

また、FCAの場合
輸出通関の義務は売主
にあります👀

そして、2020年版のインコタームズでは
はじめて、FCA規則において
船荷証券(B/L)について規定されました。

買主は、信用状取引などの要請で
積込済みの付記(On Board Notation)
のある船荷証券
が必要な場合

運送人に対して船荷証券を売主宛てに
発行するように指示しなければならず
その際、売主はその船荷証券(B/L)を
買主に提供しなくてはならない
、という
ことが規定されているのです👀

(3)CPT:輸送費込み

CPT(Carriage Paid to:輸送費込み)
とは、貨物の危険負担は輸出地にて
売主によって指定された運送人に
引渡された時点で買主に移転します。

費用負担については指定仕向地までの
輸送費を含み売主負担
となります💴

CPTはFCA同様、コンテナ船などの
場合に用いられることが多いです。
在来船の場合は、次回解説する
CFRが対応することになります📝

(4)CIP:輸送費・保険料込み

CIPとは輸送費・保険料込みの規定です。
Carriage and Insurance Paid to

という英語の頭文字であることを
しっかり覚えておきましょう!
特に、保険(Insurance)ですね👀

貨物の危険負担は、(3)CPTと一緒です。
費用負担について、CIPでは
指定仕向地までの輸送費および
保険料を含み、売主が負担
します!

ここで、CIPはFCAやCPTと同じく
コンテナ船などによる輸送の場合に
使用されることが多いです👍
※在来船のときは、CIFで対応

なお、貨物海上保険には
てん補する危険の範囲(保険条件)
に応じて、3つの種類がありますが
貨物保険と貿易取引については
後日、アウトプットします🙇

そして、(3)CPTと(4)CIPは
2020年版のインコタームズ
グループⅠにおけるC類型
主要輸送費込条件に該当します👍

(5)DAP:仕向地持込渡し

DAPとは、仕向地持込渡しの規約です。
Delivered at Place に対応しています!

指定仕向地において、到着した
輸送手段の上で、荷卸しの準備が
できている状態(荷卸しはまだ)で
貨物が買主の処分に委ねられた時が
引渡完了時点となります👀

そして、このときに貨物の
危険負担と費用負担も一緒に
売主から買主へと移転します👍

なお、指定仕向地までの輸送費は
売主が負担していきますが
荷卸作業および輸入通関
輸入税の納付は、買主負担となります👀

指定仕向地にはターミナルが含まれており
このDAPを用いて、2010年版のDAT
(Delivered at Terminal)のように
ターミナルでの貨物の引渡しも可能です👍

しかし、DAPを使用した場合には
輸送手段から荷卸しの義務は
「買主」側であることには要注意です
📝

(6)DPU:荷卸込持込渡し

DPUは、2020年版のインコタームズから
新たに導入された規則です👍
Delivered at Place Unloadedより
荷卸込持込渡しということになります👀

指定仕向地において、到着した
輸送手段から荷卸しされ、貨物が
買主の処分に委ねられた時に
引渡が完了します🚢
そして、同時に貨物の
危険負担と費用負担も
売主から買主へと移転します👍
この点は、(5)DAPと同じですね!

そして、輸送手段からの貨物の荷卸しは
売主側の義務であり、指定仕向地までの
輸送費も売主負担
となりますが
輸入通関費や輸入関税は買主負担です💴

(5)DAPと同じく、受渡し場所として
ターミナルも含まれていますので
2010年版のDATは、DPUに
吸収されたと解釈してよいでしょう!

(7)DDP:関税込持込渡し

DDPとは、関税込持込渡しです。
Delivered Duty Paid の略語です📝

これは、売主が指定仕向国における
輸入通関と輸入税の納付を済ませ

輸入地の指定場所まで貨物を持込み
到着したその輸送手段の上で
貨物を買主に引き渡すことになります。

なお、指定場所としては
港湾地区のコンテナターミナル
輸入国内陸部の公共ターミナル
買主の工場、倉庫などの施設
などが指定されることになります👍

売主は、その指定地までの輸送に伴う
一切の費用と危険を負担します…

(※お届けさせていただきます感)

ただし、荷卸し作業は買主負担です!

なお、(5)DAP、(6)DPU、(7)DDPは
D類型:到着条件に該当し
いずれも「持込渡」ですから

売主が輸入地における
指定場所までの危険も負担します!

D類型の規約をまとめると
以下のように整理できるでしょう👍

$$
\\D類型3規則と対応する義務     \\\begin{matrix}\\D類型の規約&荷卸し義務&輸入通関業務\\    \\DAP(仕向地持込渡)&買主(輸入者)&売主(輸出者)\\DPU(荷卸込持込渡)&売主(輸出者)&買主(輸入者)\\DDP(関税込持込渡)&買主(輸入者)&売主(輸出者)\\    \end{matrix}\\
$$

いかがだったでしょうか?
今回の投稿では、グループⅠに
該当する規約を説明しました!

次回は、グループⅡに該当する
2020年版のインコタームズの規約を
アウトプットしていきたいと思います💖


なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨            

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今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

あくまで、私の見解や思ったことを
まとめさせていただいてますが
その点に関しまして、ご了承ください🙏

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ほんの小さな事でも学びがあった!
考え方の引き出しが増えた!
読書から学べることが多い!
などなど、プラスの収穫があったのであれば
大変嬉しく思いますし、投稿作成の冥利に尽きます!!

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