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【完全な試験対策🔥】危険物に対する法令「各種手続きと申請先」まとめ🌟:乙種第4類危険物取扱者試験対策 No.61
資格勉強という手段を有効活用したい💖
私の趣味の1つである「資格勉強」という
手段を活用して、これから本格的に突入する
社会人生活をより良い時間にしていきたいです🌈
大切なことは「目的」と「手段」を明確に
区別して、取り組むことであると思います。
要するに、試験に合格し、資格を取得することが
目的ではないということです。
資格勉強という手段を講じて、仕事に繋がる
学習を効率良く進めていくことが本望です!
私がこれから学習していく危険物取扱者乙4は
危険物取扱者試験のなかでも需要が高い資格
であると言われることが多いです。
なぜならば、危険物取扱者乙4は、さまざまな
職種や職場で需要が高く、転職や就職の
際に有利に働きやすい資格であるからです👍
なお【乙種第4類危険物取扱者試験対策】
向けの投稿を作成する上で、以下の3点には
あらかじめご了承いただけますと幸いです。
①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること
毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
それでは、私と一緒に乙種第4類試験対策
を進めていくことにしましょう💖
復習を大切に👍
第4類危険物の区分🌟
第4類危険物の概要は、以下の通りです。
これは、最優先で暗記すべき事項です。
なお、以下にまとめる表において
上にある油類のほうが危険性が高い
(下にある油類のほうが危険性が低い)
という認識でお読みいただけると幸いです!
※危険等級と指定数量もセットで覚えましょう!
![](https://assets.st-note.com/img/1717320470900-YwBlil6vYx.png?width=1200)
各種手続きと申請先⭐
今回は、とにかく試験対策に特化して
危険物に対する法令のパートをまとめます!
※詳細は、割愛します。
「許可」が必要な手続き
まずは「許可」が必要な手続きです。
申請先も併せて、覚えておきましょう。
製造所等の設置または変更(移送取扱所を除く)
・消防本部及び消防署を設置している市町村等に
施設を設置/変更するとき(※移送取扱所以外)
⇒「市町村長」に「許可」申請
・消防本部及び消防署を設置していない市町村等
に施設を設置/変更するとき(※移送取扱所以外)
⇒「都道府県知事」に「許可」申請
移送取扱所の設置または変更🔖
➀消防本部及び消防署を設置している1つの
市町村に施設を設置・変更するとき
⇒「市町村長」に「許可」申請
②消防本部及び消防署を設置していない市町村
または2つ以上の市町村にまたがる場所に
施設を設置・変更するとき
⇒「都道府県知事」に「許可」申請
③2つ以上の都道府県にまたがる場所に
施設を設置・変更するとき
⇒「総務大臣」に「許可」申請
✅危険物施設の設置・変更等
「承認」が必要な手続き
続いては、「承認」が必要な手続きです。
仮貯蔵・仮取扱い
製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を
10日以上の期間で、仮貯蔵・仮取扱いする際🔖
⇒「消防長または消防署長」に「承認」申請
仮使用⭐
製造所等の位置・構造・設備を変更するときに
変更工事に係る部分以外の部分の全部または
一部を仮に使用するとき
⇒「市町村長等」に「承認」申請
「認可」が必要な手続き
最後に、「認可」が必要な手続きです。
予防規程🌈
法令で指定された製造所等において
予防規程を制定・変更するとき
⇒「市町村長等」に「許可」申請✅
検査に関する事項について🔍
加えて「検査」に関する事項について
一緒に確認していきましょう。
検査の際の申請先は「市町村長等」です👍
完成検査前検査
液体危険物タンクの水圧試験や
水張試験を受けるとき
完成検査
設置または変更の許可を受けた
製造所等の工事が完了したとき
保安検査
一部の屋外タンク貯蔵所や特定移送取扱所が
政令で定める期間ごとに受ける検査
⇒「市町村長等」に申請
【復習】免状の区分は、3種類!
・甲種
・乙種(第1類∼第6類)
・丙種
甲種は全部💮
甲種危険物取扱者は、すべての
危険物を取り扱うことができます。
乙種第4類✨
乙種第4類危険物取扱者が、取り扱う
ことができる危険物は、第4類のみです!
![](https://assets.st-note.com/img/1717421572745-hwJtPpP7Lb.png?width=1200)
丙種は、第4類の一部のみ
丙種の免状は、第4類の一部の危険物が
取り扱えるという規定になっています。
・ガソリン
・灯油、軽油
・第3石油類のうち
「重油、潤滑油、および
引火点が130℃以上の危険物」
・第4類危険物
・動植物油類
無資格でもOK
無資格者でも、危険物取扱者が立ち会えば
作業を行うことができます。
ただし、免状の範囲内における危険物の
作業に限定されている点は留意です。
丙種は立ち合いがダメ🚫
丙種の免状は、立ち合いの資格がありません🔖
したがって、無資格者に作業を行わせる
ということはできない点に注意です!
危険物に関する諸法令🌟
【復習事項】第4類危険物の最大と最小📊
ここでは、試験対策をメインにしておりますので
要点を絞って、効率アップを目指していきます!
引火点が最も低い
ジエチルエーテル:-45℃
ジエチルエーテル(英: diethyl ether)とは
エチル基とエチル基がエーテル結合した
分子構造をしている有機化合物である。
密度は0.708 g/cm3。
特徴的な甘い臭気を持つ、無色透明の液体である
発火点が最も低いもの
二硫化炭素:90℃
沸点が最も低いもの
アセトアルデヒド:21℃
燃焼範囲が最も広いもの
アセトアルデヒド:4~60vol%
※vol%:ボリュームパーセント
発火点が200℃未満のもの
ジエチルエーテル:160℃
二硫化炭素:90℃
アセトアルデヒド:175℃
なお、第4類危険物のほどんどが
発火点200℃以上となります🔖
用語の復習📚
引火点:火を可燃物に近づけることにより
可燃物が燃え出す最低温度のこと
発火点:火を可燃物に近づけることなく
可燃物が燃え出す最低温度のこと
沸点:液体が沸騰する温度
→発生蒸気量が増える
燃焼範囲
可燃性蒸気が空気中で燃焼することが
できる一定の温度範囲のこと
<燃焼範囲のポイント>
・可燃性蒸気の温度が上限値を
上回ると燃焼ができない
・可燃性蒸気の温度が下限値を
下回ると燃焼できない
・引火点、発火点、沸点が低ければ低いほど
また、燃焼範囲が広ければ広いほど
危険物の危険性が高くなること
危険物に関する諸法令🌟
本日のアウトプットはここまでとします!
社会人生活も始まり、大学生の頃と
比べて、相対的に可処分時間も少ないですが
毎日30分でも継続できるように精進します!
第4類危険物取扱者試験の試験科目📚
危険物乙4の試験科目は、以下にまとめた
「危険物に関する法令」
「基礎的な物理学及び基礎的な化学」
「危険物の性質並びにその火災予防及び
消火の方法」の3つとなっています🔖
そして、この試験時間は2時間であり
問題構成は、法令についての出題が15問
それ以外の2つ(化学基礎、危険物の性質等)が
各10問の計35問出題される試験となります。
そして、5つの選択肢の中から解答を1つ選ぶ
マークシートでの回答になっているのです!
乙4の合格ライン
合格するためには、科目ごとに
60%以上の正答率が必要となります👀
つまり、1科目でも60%に達しなければ
試験に合格できないことになります。
<試験構成と最低ライン>
法令:9/15問
化学基礎:6/10問
性質・消火:6/10問
合格率からみる難易度
試験実施状況(3月) - 一般財団法人
消防試験研究センターによれば
危険物乙4の合格率はおよそ30~40%です👀
これは、難関として知られてい
る危険物甲種とほぼ同等の合格率なのです💦
その一方で、乙1~3類、5類、6類の合格率が
60%台くらいですので、この数字をみても
乙4の合格率が低いことがわかります。
なかなかチャレンジングな試験ですね👀
本投稿作成における参考資料
これらの資料をベースに、今後も乙種第4類
危険物取扱者試験対策を進めてまいります!
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🌈
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥
アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
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