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【完全な試験対策🔥】危険物に対する法令「各種手続きと申請先」まとめ🌟:乙種第4類危険物取扱者試験対策 No.61

資格勉強という手段を有効活用したい💖

私の趣味の1つである「資格勉強」という
手段を活用して、これから本格的に突入する
社会人生活をより良い時間にしていきたいです🌈

大切なことは「目的」と「手段」を明確に
区別して、取り組むことであると思います。
要するに、試験に合格し、資格を取得することが
目的ではない
ということです。

資格勉強という手段を講じて、仕事に繋がる
学習を効率良く進めていくことが本望です!

私がこれから学習していく危険物取扱者乙4
危険物取扱者試験のなかでも需要が高い資格
であると言われることが多いです。
なぜならば、危険物取扱者乙4は、さまざまな
職種や職場で需要が高く、転職や就職の
際に有利に働きやすい資格であるからです👍

なお【乙種第4類危険物取扱者試験対策】
向けの投稿を作成する上で、以下の3点には
あらかじめご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
それでは、私と一緒に乙種第4類試験対策
を進めていくことにしましょう💖

復習を大切に👍

第4類危険物の区分🌟

第4類危険物の概要は、以下の通りです。
これは、最優先で暗記すべき事項です。

なお、以下にまとめる表において
上にある油類のほうが危険性が高い
(下にある油類のほうが危険性が低い)
という認識でお読みいただけると幸いです!
※危険等級と指定数量もセットで覚えましょう!

筆者作成:第4類危険物の概要

各種手続きと申請先⭐

今回は、とにかく試験対策に特化して
危険物に対する法令のパートをまとめます!
※詳細は、割愛します。

「許可」が必要な手続き

まずは「許可」が必要な手続きです。
申請先も併せて、覚えておきましょう。

製造所等の設置または変更(移送取扱所を除く)

消防本部及び消防署を設置している市町村等に
施設を設置/変更するとき(※移送取扱所以外)
「市町村長」に「許可」申請

・消防本部及び消防署を設置していない市町村等
に施設を設置/変更するとき(※移送取扱所以外)
「都道府県知事」に「許可」申請

移送取扱所の設置または変更🔖

➀消防本部及び消防署を設置している1つの
市町村
に施設を設置・変更するとき
「市町村長」に「許可」申請

消防本部及び消防署を設置していない市町村
または2つ以上の市町村にまたがる場所
施設を設置・変更するとき
「都道府県知事」に「許可」申請

③2つ以上の都道府県にまたがる場所に
施設を設置・変更するとき
「総務大臣」に「許可」申請

危険物施設の設置・変更等

「承認」が必要な手続き

続いては、「承認」が必要な手続きです。

仮貯蔵・仮取扱い

製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を
10日以上の期間で、仮貯蔵・仮取扱いする際🔖
「消防長または消防署長」に「承認」申請

仮使用⭐

製造所等の位置・構造・設備を変更するときに
変更工事に係る部分以外の部分の全部または
一部を仮に使用するとき
「市町村長等」に「承認」申請

「認可」が必要な手続き

最後に、「認可」が必要な手続きです。

予防規程🌈

法令で指定された製造所等において
予防規程を制定・変更するとき
⇒「市町村長等」に「許可」申請✅

検査に関する事項について🔍

加えて「検査」に関する事項について
一緒に確認していきましょう。

検査の際の申請先は「市町村長等」です👍

完成検査前検査

液体危険物タンクの水圧試験や
水張試験を受けるとき

完成検査

設置または変更の許可を受けた
製造所等の工事が完了したとき

保安検査

一部の屋外タンク貯蔵所や特定移送取扱所が
政令で定める期間ごとに受ける検査
⇒「市町村長等」に申請

【復習】免状の区分は、3種類!

・甲種
・乙種(第1類∼第6類)
・丙種

甲種は全部💮

甲種危険物取扱者は、すべての
危険物を取り扱うことができます。

乙種第4類✨

乙種第4類危険物取扱者が、取り扱う
ことができる危険物は、第4類のみです!

丙種は、第4類の一部のみ

丙種の免状は、第4類の一部の危険物が
取り扱えるという規定になっています。

・ガソリン
・灯油、軽油
・第3石油類のうち
「重油、潤滑油、および
引火点が130℃以上の危険物」
・第4類危険物
・動植物油類

無資格でもOK

無資格者でも、危険物取扱者が立ち会えば
作業を行うことができます。
ただし、免状の範囲内における危険物の
作業に限定されている点は留意です。

丙種は立ち合いがダメ🚫

丙種の免状は、立ち合いの資格がありません🔖
したがって、無資格者に作業を行わせる
ということはできない点に注意です!

危険物に関する諸法令🌟

【復習事項】第4類危険物の最大と最小📊

ここでは、試験対策をメインにしておりますので
要点を絞って、効率アップを目指していきます!

引火点が最も低い

ジエチルエーテル:-45℃

ジエチルエーテル(英: diethyl ether)とは
エチル基とエチル基がエーテル結合した
分子構造をしている有機化合物
である。

密度は0.708 g/cm3。
特徴的な甘い臭気を持つ、無色透明の液体である

出所サイト

発火点が最も低いもの

二硫化炭素:90℃

二硫化炭素の特殊な貯蔵・取扱い方法について

沸点が最も低いもの

アセトアルデヒド:21℃

燃焼範囲が最も広いもの

アセトアルデヒド:4~60vol%
※vol%:ボリュームパーセント

発火点が200℃未満のもの

ジエチルエーテル:160℃
二硫化炭素:90℃
アセトアルデヒド:175℃

なお、第4類危険物のほどんどが
発火点200℃以上
となります🔖

用語の復習📚

引火点:火を可燃物に近づけることにより
可燃物が燃え出す最低温度のこと

発火点:火を可燃物に近づけることなく
可燃物が燃え出す最低温度のこと

沸点:液体が沸騰する温度
→発生蒸気量が増える

燃焼範囲

可燃性蒸気が空気中で燃焼することが
できる一定の温度範囲のこと

<燃焼範囲のポイント>
・可燃性蒸気の温度が上限値を
上回ると燃焼ができない
・可燃性蒸気の温度が下限値を
下回ると燃焼できない

・引火点、発火点、沸点が低ければ低いほど
また、燃焼範囲が広ければ広いほど
危険物の危険性が高くなること

危険物に関する諸法令🌟

本日のアウトプットはここまでとします!

社会人生活も始まり、大学生の頃と
比べて、相対的に可処分時間も少ないですが
毎日30分でも継続できるように精進します!

第4類危険物取扱者試験の試験科目📚

危険物乙4の試験科目は、以下にまとめた
「危険物に関する法令」
「基礎的な物理学及び基礎的な化学」
「危険物の性質並びにその火災予防及び
消火の方法」
の3つとなっています🔖

そして、この試験時間は2時間であり
問題構成は、法令についての出題が15問
それ以外の2つ(化学基礎、危険物の性質等)が
各10問の計35問出題される試験となります。

そして、5つの選択肢の中から解答を1つ選ぶ
マークシート
での回答になっているのです!

乙4の合格ライン

合格するためには、科目ごとに
60%以上の正答率が必要
となります👀
つまり、1科目でも60%に達しなければ
試験に合格できないことになります。

<試験構成と最低ライン>
法令:9/15問
化学基礎:6/10問
性質・消火:6/10問

合格率からみる難易度

試験実施状況(3月) - 一般財団法人
消防試験研究センター
によれば
危険物乙4の合格率はおよそ30~40%です👀

これは、難関として知られてい
る危険物甲種とほぼ同等の合格率なのです💦

その一方で、乙1~3類、5類、6類の合格率が
60%台くらいですので、この数字をみても
乙4の合格率が低いことがわかります。
なかなかチャレンジングな試験ですね👀

本投稿作成における参考資料


元素周期表

これらの資料をベースに、今後も乙種第4類
危険物取扱者試験
対策を進めてまいります!

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

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