【海上輸送 Part②】航海スケジュールの決定と輸送契約について📅:貿易実務検定C級対策 No.31
貿易実務のエキスパートを目指したい🔥
私が挑戦する貿易実務検定®は
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。
実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀
貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方等にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますし
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいと思います🌏
まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚
前回のお復習い💖
航海スケジュールと定期船(Liner)🚢
定期船(Liner)とは、船会社が
仕向港、出港予定日、運賃等を
航海スケジュールにもとづき
公表しているものになります!
荷主は、この航海スケジュールをベースに
貨物の状態に合わせて、仕向港行きに
最適な船を選び、船会社またはその代理店
を通して、口頭等で運送を申し込みます!
これをスペース・ブッキング
(Space Booking)と呼びます👍
一般の貿易取引における貨物は
一度の取引量が100トン以下という
ような少量貨物がほとんどですから
これらの貨物は、通常、定期船に
他の貨物と一緒に船積されるのです📦
不定期船(Tramper)
その一方で、不定期船(Tramper)もあります。
これは、大量の単一貨物の輸送にあたり
公表されている航海スケジュールとは別に
特にそのために用船された船が該当します。
不定期船には、コンテナ船からではなく従来の
船からである在来船(Conbentional vessel)と
特定の単一貨物の効率的な輸送に適した
専用船が利用されることがあります👍
2つの輸送契約
貿易貨物の輸送契約は、主に2つです。
①個品運送契約
②用船(傭船)契約
それでは、以下に解説していきます👍
個品運送契約
これは、船会社が不特定多数の
荷主の貨物の運送を引き受け
主として定期船(liner)で運送する
という契約になります👍
定期船(liner)の場合は、船会社が
航海スケジュールを公表していますので
荷主は貨物の状態に合わせて、仕向港までの
最適な船を選び、直接船会社に、もしくは
会社の代理店を通じて口頭等によって
スペース・ブッキングをします👍
個品運送契約とは、船会社が荷主から
この運送の申込みを受けた時点で
成立し、契約書は作成されません。
そして、この契約に基づいて、実際に
貨物が輸送あるいは船積みされると
契約の証明となる船荷証券(B/L)
Bill of Ladingが発行されるのです🌟
用船契約(Chaeter Party)
用船契約とは、大量の単一貨物の場合に
不定期船(Tramper)を用船する契約です。
したがって、用船契約の場合は
船主(船会社・船の持ち主)が
荷主に対して、船の一部もしくは
全部を貸し切って運送していきます。
そのため荷主は、船を借り切るので
どんなモノを運びたいのかによって
チャーターする船も異なってくるのです。
なお、用船契約を利用する貨物は
バラ荷(バラ積貨物、Bulk Cargo)
が挙げられることが多いです📦
※詳細は以下のリンクより🙇
したがって、用船契約では
これらの貨物を特定の港から港へ
輸送するため、不定期船(tramper)
が利用されることになるのです👍
このように、貿易取引の内容を考えて
どのようなモノを運ぶ際には
どのような特徴を持った船舶、契約等が
最も適しているのか?をイメージできれば
学習効率もきっとアップするでしょう💖
補足となりますが、用船契約は
①期間(定期)用船契約(Time Charter)
②航海用船契約(Voyage Charter)
とに大別されることになります!
①期間(定期)用船契約は
これは、一定期間もしくは一航海に
要する期間に限定して
期間単位で用船する契約となります。
これは、船会社が他の船会社と
用船契約を行い、船の運航も用船者である
船会社が担当するケースが多いです🚢
②航海用船契約は、貨物の陸揚港を決め
その両港間の一航海を荷主等が
借り切る航海を単位とした用船契約です。
なお、船腹の全てを借り切る「全部用船契約」
船腹の一部を借りる「一部用船契約」の場合
があることを覚えておきましょう👍
ここで、いずれのケースにおいても
用船契約に該当する場合には
船主と荷主との間で、用船契約を締結し
その証拠として「用船契約書」を作成します。
本日の解説は、ここまでとします!
実務においても、より最適な方法で
輸送できるように、手段、契約内容を
考えられるようになりたいです!
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨
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今後、さらにコンテンツを拡充できる
ように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
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