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参考資料(諸外国の憲法や日本の法律など)

私が憲法試案を書くときに参考にした諸外国の憲法条文や国際条約、日本の法律、憲法草案などを、以下に掲載する。


(前文)


ドイツ連邦共和国基本法(中川恒雄氏が翻訳したサイトから引用)

前文

神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、ドイツ国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。

バーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリン、ブランデンブルク、プレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メクレンブルク=フォアポンメルン、ニーダーザクセン、ノルトライン=ヴエストファーレン、ラインラント=プファルツ、ザールラント、ザクセン、ザクセン=アンハルト、シュレスヴィヒ=ホルシュタインおよびテューリンゲンの諸ラントのドイツ人は、自由な自己決定によりドイツの統一と自由を達成した。

これにより、この基本法は全ドイツ国民に適用される。


第1章 総則


フィンランド基本法

(各国憲法集9フィンランド憲法、国立国会図書館調査及び立法考査局)

第 1 条 憲法

① フィンランドは、主権を有する共和国とする。

② フィンランドの憲法は、この基本法において確立される。憲法は、人間の尊厳の不可侵性並びに個人の自由及び権利を保障し、並びに社会における正義を増進する。

③ フィンランドは、平和及び人権の擁護並びに社会の発展のための国際協力に参加する。フィンランドは、欧州連合の加盟国とする。

スイス連邦憲法
(各国憲法集6スイス憲法、国立国会図書館調査及び立法考査局)

第2条 目的

1 スイス連邦は、国民の自由及び権利を保護し、並びに国の独立及び安全を保持する。

2 スイス連邦は、国の共同の福祉、持続可能な発展、内的結束及び文化的多様性を促進する。

3 スイス連邦は、最大限の機会の均等を市民に保障するよう配慮する。

4 スイス連邦は、自然的な生活基盤の永続的な維持及び平和で公正な国際秩序のために尽力する。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8180562_po_201203b.pdf?contentNo=1


ドイツ連邦共和国基本法
(前掲)

第20条 [国家秩序の基礎、抵抗権]

(1) ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。

(2) すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。

(3) 立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。

(4) すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。


憲法草案要綱 憲法研究会案(現代語訳:山本泰弘)

根本原則(統治権)

1.1.日本国の統治権は日本国民が有する。

1.2.天皇は国政を自ら執り行わず、国政全ての最高責任者は内閣とする。

1.3.天皇は国民の委任により、専ら国家的儀礼を司る。

1.4.天皇が即位する際は、議会の承認を経ることとする。

1.5.摂政(天皇の代理または補佐役)を置くかどうかは議会が決める。


イタリア共和国憲法
(イタリア共和国上院国際部:翻訳)

第 12 条 共和国の国旗は,イタリア三色旗である。緑,白,赤が同等の幅で垂直に配される。

第 54 条 すべての市民は,共和国への忠誠を誓い,憲法,法律を遵守する義務がある。

公務を委託された市民は,法律に規定する場合,宣誓を行ったうえ,規律遵守および栄誉心を以て職務に従事しなければならない。

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_lingua_giapponese_0.pdf


第2章 国際平和及び協力


イタリア共和国憲法(前掲)

第 11 条 イタリアは,他国民の自由を侵害する手段および国際紛争の解決手段としての戦争を否認する。他国と同等の条件において,国家間の平和と正義を保障する制度に必要とされる主権の制限に同意する。平和と正義の保障を目的とした国際機関を振興し,支援する。


ドイツ連邦共和国基本法(前掲)

第26条 [侵略戦争の準備の禁止]

(1) 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。

(2) 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。


自衛隊法(e-Gov法令検索から引用)

(自衛隊の任務)

第3条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。

(内閣総理大臣の指揮監督権)

第7条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(政治的行為の制限)

第61条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。

2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。

3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

(防衛出動)

第76条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態

二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

(命令による治安出動)

第78条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

(災害派遣)

第83条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。

2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。

(在外邦人等の保護措置)

第84条の3 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。

一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。

二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。


大韓民国憲法(ウィキソースから引用)

第76条 ①⼤統領は、內憂・外患・天災・地変⼜は重⼤な財政・経済上の危機において、国家の安全保障⼜は公共の安寧秩序を維持するために緊急の措置が必要で、且つ国会の集会を待つ余裕のないときに限り、最⼩限の必要な財政・経済上の処分をし、⼜はこれに関して法律の効⼒を有する命令を発することができる。

②⼤統領は、国家の安危に関係する重⼤な交戦状態において、国家を保衛するために緊急の措置が必要であり、且つ国会の集会が不可能なときに限り法律の効⼒を有する命令を発することができる。

③⼤統領は、第1項及び第2項の処分⼜は命令をしたときは、遅滞なく国会に報告し、その承認を得なければならない。

④第3項の承認を受けることができなかつたときは、その処分⼜は命令は、そのときから効⼒を喪失する。この場合において、その命令に依り改正⼜は廃⽌された法律は、その命令が承認を得られなかつたときから当然に効⼒を恢復する。

⑤⼤統領は、第3項及び第4項の事由を遅滞なく公布しなければならない。


フィリピン共和国憲法
(世界の憲法集 阿部照哉・畑博行編 から引用)

第2条 第8節〔核兵器からの自由〕フィリピン国は、国益に適合する限り、領土内における核兵器からの自由を政策目標とする。


読売憲法改正試案(2004年、読売新聞のサイトから引用)

第11条 (2)日本国民は、非人道的な無差別大量破壊兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。


独立行政法人国際協力機構法
(e-Gov法令検索から引用)

(機構の目的)

第3条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。


第3章 基本的人権の保障


ドイツ連邦共和国基本法(前掲) 

第1条 [人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束]

(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である。

(2) ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める。

(3) 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。

第2条 [人格の自由、人身の自由]

(1) 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。

第18条 [基本権の喪失]

意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便および電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)または庇護権(第16a条)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣告される。

第19条 [基本権の制限]

(1) この基本法が法律によって、または法律の根拠に基づいて基本権を制限することを認めている場合、その法律は、一般的に適用されるものでなければならず、個々の場合にのみ適用されるものであってはならない。さらに、その法律は、条文を挙示して基本権の名称を示さなければならない。

(2) いかなる場合にも、基本権は、その本質的内容を侵害されてはならない。


世界人権宣言(国際連合広報センターのサイトから引用)

第29条 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。

すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第30条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。


大韓民国憲法
(前掲)

第37条 ①国⺠の⾃由及び権利は、憲法に列挙されていないことを理由として軽視してはならない。

②国⺠のすべての⾃由及び権利は、国家安全保障・秩序維持⼜は公共の福祉のために必要な場合に限り法律で制限することができ、制限する場合においても⾃由及び権利の本質的な内容を侵害してはならない。


国籍法(e-Gov法令検索から引用)

(出生による国籍の取得)

第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(帰化)

第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。


ポーランド共和国憲法
(https://www.pl.emb-japan.go.jp › seiji › kenpou から引用)

第35条 1.ポーランド共和国は、少数民族及び部族に属するポーランド市民に対し、自らの言語の維持と発展の自由、自らの慣習と伝統の保持の自由、及び文化の発展の自由を、保障する。

2.少数民族及び部族は、自らの教育、文化施設や宗教的同一性の保持のための施設を設立する権利、及び文化的同一性に係わる問題の解決に参加する権利を、有する。

https://www.pl.emb-japan.go.jp/seiji/documents/kenpou.pdf


障害者基本法
(e-Gov法令検索から引用)

(目的)

第1条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

イタリア共和国憲法(前掲) 

第 9 条 共和国は,文化の発展および科学技術研究を助成する。

景観並びに国の歴史的および芸術的遺産を保護する。

大韓民国憲法(前掲)
第9条 国家は、伝統⽂化の継承・発展及び⺠族⽂化の暢達に努めなければならない。

スイス連邦憲法(前掲)

第17条 メディアの自由

1 出版、ラジオ放送及びテレビ放送の自由並びに公共の電気通信技術を用いた制作物及び情報の伝達のその他の形態の自由は、保障される。

第93条 ラジオ及びテレビ

1 ラジオ及びテレビ並びに公共の電気通信技術を用いた制作物及び情報の伝達のその他の形態に関する立法は、連邦の権限事項である。

2 ラジオ及びテレビは、教育及び文化の発展、自由な意見の形成並びに娯楽に寄与する。ラジオ及びテレビは、国の特性及び州の必要を考慮する。ラジオ及びテレビは、出来事を正確に伝えるとともに、見解の多様性を適切に表現する。

3 ラジオ及びテレビの独立性並びに番組の企画における自律性は、保障される。

4 その他のメディア、特に出版の地位及び任務は、考慮されなければならない。

5 番組に対する苦情は、独立の苦情処理機関に申し立てることができる。


世界人権宣言(前掲)

第21条 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。

すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。


大韓民国憲法(前掲)

第46条 ①国会議員は、淸廉の義務を有する。

②国会議員は、国家利益を優先し、良⼼に従い職務を⾏う。

③国会議員は、その地位を濫⽤し国家・公共団体⼜は企業体との契約⼜はその処分に因り財産上の権利・利益⼜は職位を取得し、⼜は他⼈のためにその取得を斡旋することができない。


公職選挙法(e-Gov法令検索から引用)

(選挙権及び被選挙権を有しない者)

第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者


イタリア共和国憲法
(前掲)

第48 条 成年に達した男女すべての市民は,選挙人である。

投票は,個人の権利であり,平等且つ自由の下,秘密に行われる。投票権の行使は市民の義務である。


ドイツ連邦共和国基本法(前掲)

第9条 [結社の自由]

(1) すべてのドイツ人は、団体および組合を結成する権利を有する。

(2) 目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は、禁止される。

第21条 [政党]

(1) 政党は、国民の政治的意思形成に協力する。その設立は自由である。政党の内部秩序は、民主主義の諸原則に適合していなければならない。政党は、その資金の出所および使途について、ならびにその財産について、公的に報告しなければならない。

(2) 政党で、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去し、または、ドイツ連邦共和国の存立を危くすることを目指すものは、違憲である。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。

(3) 政党にして、その目的または支持者の振る舞いから、自由民主的基本秩序を損なうかまたは廃止、またはドイツ連邦共和国の存立の危険に晒すものは、国家財政から排除される。排除が決定された場合、これらの政党に対する税制上の優遇措置およびこれらの政党への寄付も失われる。


大韓民国憲法(前掲)

第8条  政党の設⽴は、⾃由であって、複数政党制は、これを保障する。

② 政党は、その⽬的・組織及び活動が⺠主的でなければならない。⼜、国⺠の政治的意思形成に参与するために必要な組織を有しなければならない。

③ 政党は、法律の定めるところにより、国家の保護を受け、国家は、法律の定めるところにより、政党運営に必要な資⾦を補助することができる。

④ 政党の⽬的⼜は活動が⺠主的基本秩序に反するときは、政府は、憲法裁判所にその解散を提訴することができる。⼜、政党は、憲法裁判所の審判により、これを解散する。


世界人権宣言(前掲)

第16条 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。

婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

(e-Gov法令検索から引用)

(基本的理念)

第2条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。


子どもの権利条約
(ワールド・ビジョンのサイトから引用)

子どもの権利条約では、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の4つが、子どもたちが持つ基本的な柱とされています。


ハンガリー基本法
(各国憲法集21ハンガリー憲法、国立国会図書館調査及び立法考査局)

第Ⅱ条 人間の尊厳は、不可侵である。全ての人は、生命及び人間の尊厳に対する権利を有し、胎児の生命は、受胎から保護される。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9906764_po_201501b.pdf?contentNo=1


アイルランド憲法
(各国憲法集8アイルランド憲法、国立国会図書館調査及び立法考査局)

第 40 条 3 ° 国は、胎児の生命権を承認し、母の生命権も等しく適正に尊重しつつ、胎児の権利を法律において尊重し、また、その権利を法律により可能な限り保護し、擁護することを保障する。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3487278_po_201101b.pdf?contentNo=1


フィリピン共和国憲法
(前掲)

第15条第4節 家族は老人を介護しなければならない。ただし国も社会保障計画によって適切な老人福祉を行う。


フィンランド基本法(前掲)

第 19 条 社会保障に対する権利

① 人間の尊厳のある生活に必要な保障を得ることができない全ての者は、不可欠の生活手段及び保護に対する権利を有する。

② 失業、疾病、労働能力の喪失及び老齢並びに子の出産及び扶養者の喪失による基本的生活手段の保障に対する権利は、何人に対しても法律で保障される。

③ 公権力は、法律で詳細を定めるところにより、何人に対しても十分な社会・保健サービスを保障し、及び住民の健康を増進しなければならない。さらに、公権力は、子供の保護に当たる家族及びその他の者が子供の福祉及び個人の成長を確保できるように支援しなければならない。

④ 全ての人の住居に対する権利を促進し、及び居住の主体的な確保を支援することは、公権力の責務とする。


スイス連邦憲法(前掲)

第73条 持続可能な発展

連邦及び州は、自然、特にその再生能力と人による利用との間の持続可能な均衡の確立に努める。

第74条 環境保護

1 連邦は、有害又は不快な作用からの人及びその自然的環境の保護について法令を制定する。


スペイン憲法(世界の憲法集 阿部照哉・畑博行編 から引用)

第45条 1 何人も、人格の発展にふさわしい環境を享受する権利を有し、およびこれを保護する義務を負う。


イタリア共和国憲法(前掲)

第 30 条 子女を養育し,教育し,訓育することは,両親の義務,権利である。これは婚外子であっても同様である。


大韓民国憲法(前掲)

第31条 ④敎育の⾃主性・専⾨性・政治的中⽴性及び⼤学の⾃律性は、法律の定めるところに依り保障される。

⑤国家は、平⽣敎育を振興しなければならない。


旧教育基本法

(1947年制定時の条文、2006年に改正された。文部科学省のサイトから引用)

第1条(教育の目的)教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


(ウィキペディア「労働基本権」から引用)

ILO勧告

2001年12月25日に閣議決定された「公務員制度改革大綱」において、「公務の安定的・継続的な運営の確保の観点、国民生活へ与える影響の観点などを総合的に勘案し、公務員の労働基本権の制約については、今後もこれに代わる相応の措置を確保しつつ、現行の制約を維持する」とされたことについて、平成14年2月に連合等、同年3月に全労連及び自治労連が「公務員制度改革は、労働者団体との適切な協議なしに進められているものであり、現行の公務員制度法令を更に改悪し、十分な代償なしに公務員の労働基本権制約を保持するものである」として、ILO結社の自由委員会に申立てを行った。これに対して2002年11月21日に同委員会において、ILO結社の自由委員会中間報告(第2177号、第2183号案件)が採択され、日本政府に対して勧告が出された(結社の自由委員会第329次報告)。2009年9月成立の鳩山由紀夫内閣はこの勧告を受け、2010年1月に「消防職員への団結権付与」について総務省で検討することを決めた。なお民主党はマニフェストで「公務員の労働基本権回復」を宣言していた。しかし2011年1月、菅第1次改造内閣は見送りを決定。理由として“実際にストが打たれた場合の国民生活への影響を考慮した”としている。2017年10月に結成された立憲民主党も公務員の労働基本権の回復を掲げている。


(ウィキペディア「消費者の権利」から引用)

ケネディが提唱した権利の、以下の4つを『消費者4つの権利』と言う。

安全である権利

知らされる権利

選択できる権利

意見を反映させる権利

(日本弁護士連合会のサイトから引用)

現に、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(国際人権(自由権)規約)(日本は1979年に批准)は、刑事上の罪に問われて身体を拘束された者は速やかに裁判官の面前に連れていかれ、その後は捜査機関に戻されてはならないことを定めています(9条3項)。この原則について、日本の警察庁は、1980年以降、留置業務を捜査部門から分離し総務課に移して弊害を解消したと弁解していますが、所詮は同じ警察組織内の事務分掌にすぎず、全く実効性がありません(現に1980年以降も、代用監獄による弊害・人権侵害は多発しています)。そして、2008年10月に行われた国連の規約人権委員会による審査の結果、ついに「締約国(=日本)は、代用監獄制度を廃止すべき」だという明確な勧告が出されました。2014年の審査では、「(日本政府が)利用可能な資源が不足していること及びこの制度が犯罪捜査にとって効率的であることを理由として、代用監獄の使用を相変わらず正当化していることを遺憾とする」と厳しく批判する総括所見が採択されました。

大韓民国憲法(前掲)

第30条  他⼈の犯罪⾏為に因り⽣命・⾝体に対する被害を受けた国⺠は、法律の定めるところに依り国家から救助を受けることができる。


読売憲法改正試案(前掲)

第47条(犯罪被害者の権利)(1)生命又は身体を害する犯罪行為による被害者又はその遺族は、法律の定めるところにより、国の救済を受けることができる。



第4章 国会


フィンランド基本法(前掲)

第 24 条 議会の構成及び議会期

① 議会は、1院制とする。議会には、200人の国会議員が所属し、国会議員は、4年の任期で同時に選挙される。

② 議会の任期は、議会選挙の結果が確定した時に始まり、次回の議会選挙が実施された時まで継続する。

第 25 条 議会選挙の実施

① 国会議員は、直接選挙、比例代表制及び秘密選挙で選挙される。全ての投票権者は、選挙において平等な投票権を有する。


(ウィキペディア「比例代表制」から引用)

比例代表制を採用している国・地域

政党名簿比例代表(完全比例代表)

アイスランド、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イスラエル、イタリア、イラク、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、カンボジア、ギニアビサウ、キプロス、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クロアチア、コスタリカ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、サンマリノ、シエラレオ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スリランカ、スロバキア、スロベニア、赤道ギニア、セルビア、チェコ、チュニジア、デンマーク、ドミニカ共和国、トルコ、ナミビア、ニカラグア、ノルウェー、パラグアイ、東ティモール、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ベナン、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、ホンジュラス、北マケドニア共和国、南アフリカ共和国、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、ラトビア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ルワンダ、


小選挙区比例代表併用制

アルバニア、ドイツ、ニュージーランド、ボリビア、


小選挙区比例代表並立制

アルメニア、アンドラ、ウクライナ、大韓民国、ジョージア、 タイ、台湾、日本、パレスチナ、 ハンガリー、フィリピン、ベネズエラ、メキシコ、モナコ、リトアニア、ロシア

地方公共団体の議会の解散に関する特例法(e-Gov法令検索から引用)

第2条 地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。

2 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。

ドイツ連邦共和国基本法(前掲)

第38条 [選挙] (1) ドイツ連邦議会の議員は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される。議員は、国民全体の代表者であって、委任および指示に拘束されず、かつ自己の良心にのみ従う。


国会法(e-Gov法令検索から引用)

第33条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

地方自治法(e-Gov法令検索から引用)

第102条の2 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。

② 前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。

ポルトガル共和国憲法

(各国憲法集8ポルトガル憲法、国立国会図書館調査及び立法考査局)

第 179 条 常設委員会

1. 共和国議会の有効な活動期間外、議会が解散されている期間を通じ、及びこの憲法に規定するその他の場合に、共和国議会の常設委員会が活動する。

2. 常設委員会は、共和国議会議長により主宰され、並びに副議長及び全ての政党が議会におけるそれぞれの議席数に比例して指名した議員により構成される。

第 160 条 議席の喪失及び放棄

1. 次の各号に掲げる議員は、議席を喪失する。

a ) 法律に規定する何らかの無能力又は兼職禁止に抵触するに至った者

b ) 就任せず、又は議事規則に定める欠席数を超過した者

c ) 選挙時に届け出られた政党と異なる政党に加入した者

d ) その職務の遂行における責任違反の犯罪により、裁判所により有罪とされ、議席の喪失の刑を宣告された者又は人種差別主義の組織若しくはファシズムのイデオロギーを擁護する組織への参加により、裁判所により有罪とされた者

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8426723_po_201302.pdf?contentNo=1


大韓民国憲法
(前掲)

第49条 国会は、憲法⼜は法律に特別の規定がない限り在籍議員過半数の出席及び出席議員過半数の賛成で議決する。可否同数のときは、否決されたものと⾒做す。


イタリア共和国憲法(前掲)

第71条 国民は,少なくとも5万の選挙人から提議される条文にまとめられた草案により,法律発議を行うことができる。


ドイツ連邦共和国基本法(前掲)

第44条 [調査委員会]

(1) 連邦議会は、公開の審議において必要な証拠を取調べる調査委員会を設ける権利を有し、また、4分の1の議員の申立てがあるときは、これを設ける義務を負う。審議は公開しないこともできる。

(2) 証拠調べには、刑事訴訟に関する規定を準用する。信書、郵便および電気通信の秘密は、影響を受けない。

(3) 裁判所および行政官庁は、司法共助および職務共助の義務を負う。

(4) 調査委員会の決定は、裁判官の審査を受けない。裁判所が調査の基礎となった事実を評価判断することは、自由である。


大韓民国憲法(前掲)

第114条 ①選挙及び国⺠投票の公正な管理及び政党に関する事務を処理するため、選挙管理委員会を置く。

②中央選挙管理委員会は、⼤統領が任命する3⼈、国会から選出する3⼈及び最⾼裁判所⻑官の指名する3⼈の委員で構成する。委員⻑は、委員の中から互選する。

③委員の任期は、6年とする。

④委員は、政党に加⼊し、⼜は政治に関与することができない。

⑤委員は、弾劾⼜は禁錮以上の刑の宣告に依らなければ、罷免されない。

⑥中央選挙管理委員会は、法令の範囲内において選挙管理・国⺠投票管理⼜は政党事務に関する規則を制定することができ、法律に抵触しない範囲内において內部規律に関する規則を制定することができる。

⑦各級選挙管理委員会の組織・職務範囲その他必要な事項は、法律で定める。



第5章 内閣


フィンランド基本法(前掲)

第 54 条 共和国大統領の選挙

① 共和国大統領は、生来のフィンランド国民の中から直接選挙によって、6年の任期で選挙される。同一人は、連続2回の任期まで選挙されることができる。

② 選挙において投票の過半数を得た候補者が、大統領に選挙される。いずれの候補者も投票の過半数を得なかった場合には、最も得票数の多かった2人の候補者の間で新たな選挙が行われる。この場合には、新たな選挙においてより多くの票を得た候補者が、大統領に選挙される。候補者が1人のみである場合には、選挙を行うことなく、その者が大統領に選挙される。


ドイツ連邦共和国基本法(前掲)

第56条 [宣誓]

(1) 連邦大統領は、その就任に際して、連邦議会および連邦参議院の構成員の集会している面前において、次の宣誓を行う。

「私は、私の力をドイツ国民の幸福に捧げ、その利益を増進し、損害を回避し、基本法および連邦の法律を守り、かつ擁護し、良心に従って私の義務を果たし、何人に対しても正義を行うことを誓う。神よ、我の、かくあるべく助け賜え。」

(2) 宣誓は、宗教上の誓約なしに行うこともできる。


イタリア共和国憲法(前掲)

第86条 共和国大統領の職務は,大統領がそれを遂行することが不可能である場合,上院議長が代行する。職務遂行が永続的に不可能であるか又は共和国大統領の死亡又は辞任の場合,下院議長は,15日以内に新たな共和国大統領選挙を公示する。但し,両院解散又は任期満了前3か月未満の場合には,当該期間は延長される。


内閣法(e-Gov法令検索から引用)

第9条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。

地方自治法(e-Gov法令検索から引用)

第176条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

② 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

③ 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。


国家公務員法(e-Gov法令検索から引用)

第3条 内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。

② 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。

第4条 人事院は、人事官三人をもつて、これを組織する。

第5条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。

第7条 人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。

② 人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。


第6章 裁判所


大韓民国憲法(前掲)

第111条 ①憲法裁判所は、次の事項を管掌する。

1. 裁判所の提請に依る法律の違憲与否審判

2. 弾劾の審判

3. 政党の解散審判

4. 国家機関相互間、国家機関及び地⽅⾃治団体の間並びに地⽅⾃治団体相互間の権限争議に関する審判

5. 法律の定める憲法訴願に関する審判

②憲法裁判所は、裁判官の資格を持つた9⼈の裁判官により構成し、裁判官は、⼤統領が任命する。

③第2項の裁判官中3⼈は、国会から選出する者を、3⼈は、最⾼裁判所⻑官が指名する者を任命する。

④憲法裁判所の⻑は、国会の同意を得て裁判官の中から⼤統領が任命する。

第112条 ①憲法裁判所裁判官の任期は、6年とし、法律が定めるところに依り連任することができる。

②憲法裁判所裁判官は、政党に加⼊し、⼜は政治に関与することができない。

③憲法裁判所裁判官は、弾劾⼜は禁錮以上の刑の宣告に依らなければ、罷免されない。

第113条 ①憲法裁判所において法律の違憲決定、弾劾の決定、政党解散の決定⼜は憲法訴願に関する認容決定をするときは、裁判官6⼈以上の賛成がなければならない。

②憲法裁判所は、法律に抵触しない範囲内において審判に関する⼿続、內部規律及び事務処理に関する規則を制定することができる。

③憲法裁判所の組織及び運営その他必要な事項は、法律で定める。


第110条 ①軍事裁判を管轄するために特別裁判所として軍事裁判所を置くことができる。

②軍事裁判所の上告審は、最⾼裁判所で管轄する。


ポルトガル共和国憲法(前掲)

第 281 条 2. 次の各号に掲げる者は、一般的拘束力を伴う違憲性又は違法性の宣言を、憲法裁判所に要請することができる。

a ) 共和国大統領

b ) 共和国議会議長

c ) 首相

d ) オンブズマン

e ) 共和国検事総長

f ) 共和国議会議員の 10 分の 1

g ) 違憲性の宣言の要請が自治地域の権利の侵害を理由とする場合又は違法性の宣言の要請がそれぞれの基本法違反を理由とする場合には、共和国代理人、自治地域の立法議会、自治地域の立法議会議長、地域政府の長又はそれぞれの立法議会の議員の10 分の 1



ドイツ連邦共和国基本法(前掲)

第100条 [具体的規範統制] (1) 裁判所が、裁判において、その効力が問題となる法律が違憲であると考えるときは、手続を中止し、ラント憲法違反に関しては、ラントの憲法争訟についての権限を有する裁判所の裁判を求め、この基本法違反に関しては、連邦憲法裁判所の裁判を求めなければならない。ラントの法律によるこの基本法に対する違反およびラントの法律の連邦法との不一致が問題となるときも、同様とする。


フィンランド基本法(前掲)

第 98 条 裁判所

① 通常裁判所は、最高裁判所、高等裁判所及び地方裁判所とする。

② 通常行政裁判所は、最高行政裁判所及び地方行政裁判所とする。

③ 個別に定められた管轄分野で司法権を行使する特別裁判所については、法律で定める。

④ 臨時裁判所の設置は、禁止する。


知的財産高等裁判所設置法(e-Gov法令検索から引用)

第2条 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。

第3条 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定める。

2 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官のうち一人に知的財産高等裁判所長を命ずる。

地方自治法(e-Gov法令検索から引用)

第81条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。

第83条 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。


大韓民国憲法(前掲)

第65条 ①⼤統領・国務総理・国務委員・⾏政各省の⻑・憲法裁判所裁判官・裁判官・中央選挙管理委員会委員・監査院⻑・監査委員その他法律の定める公務員がその職務執⾏において憲法⼜は法律に違背したときは、国会は、弾劾の訴追を議決することができる。

②第1項の弾劾訴追は、国会在籍議員3分の1以上の発議がなければならず、その議決は、国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。但し、⼤統領に対する弾劾訴追は、国会在籍議員過半数の発議及び国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。

③弾劾訴追の議決を受けた者は、弾劾審判があるとき迄その権限⾏使が停⽌する。

④弾劾決定は、公職から罷免するに留まる。但し、これに依つて⺠事上⼜は刑事上の責任が免除されはしない。


イタリア共和国憲法(前掲)

第75条 50万人の選挙人又は5州議会からの要請がある場合,法律又は法律と同等の効力を持つ法令の全文若しくは部分的廃止を決定するため,国民投票が行われる。

租税,予算,大赦,減刑および国際条約批准に向けた承認に関する法律に対しては国民投票は許可されない。

下院議員選挙権を有するすべての市民は,国民投票への参加権利を持つ。

国民投票に付される議案は,過半数の有権者が投票に参加し,有効投票の過半数を得た場合,可決される。

法律は,国民投票実施方法を定める。

第135条 憲法裁判所判事は,普通裁判所および行政裁判所の退職司法官をも含む司法官,法律関係の大学教授,少なくとも 20 年の経歴を持つ弁護士の中から選出される。


裁判所法(e-Gov法令検索から引用)

第50条(定年) 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。

第52条(政治運動等の禁止) 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。

一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。

二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。

三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。


検察庁法(e-Gov法令検索から引用)

第1条 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。

② 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁とする。

検察の理念(検察庁のホームページから引用)

1 国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し,法令を遵守し,厳正公平,不偏不党を旨として,公正誠実に職務を行う。

2 基本的人権を尊重し,刑事手続の適正を確保するとともに,刑事手続における裁判官及び弁護人の担う役割を十分理解しつつ,自らの職責を果たす。

3 無実の者を罰し,あるいは,真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよう,知力を尽くして,事案の真相解明に取り組む。

スウェーデン統治法

(各国憲法集11スウェーデン憲法、国立国会図書館調査及び立法考査局)

国会オンブズマン

第6条① 国会は、国会が議決する規則に従い、公的活動における法律及びその他の法令の適用に関する監視を行う 1 又は 2 以上のオンブズマン(法務オンブズマン)を選挙する。オンブズマンは、当該規則に規定する場合には、訴訟を提起することができる。

② 裁判所及び行政執行機関並びに国家公務員又は地方公務員は、オンブズマンが要求する情報及び意見書を提供しなければならない。オンブズマンの監視下にあるその他の者も同様の義務を負う。オンブズマンは、裁判所及び行政執行機関の議事録及び文書にアクセスする権利を有する。検察官は、要請に基づき、オンブズマンを援助しなければならない。

③ オンブズマンに関する細目は、国会法及びその他の法律で定める。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11645996_po_202001a.pdf?contentNo=1


フィリピン共和国憲法
(前掲)

第11条第13節 国政監察庁は、以下の権限を行使し、義務を負う。

1 職権もしくは申し立てに基づいて、公務遂行にあたる職員雇員の行為ないし不行為が、違法、不正、不当、もしくは非能率であると看取されるときに、調査を行う。

第13条第18節 人権委員会は、以下の権限を有する。

1 職権または申立てにより、市民的政治的権利に対する一切の侵犯を調査する。

3 フィリピンにおけるすべての人および在外フィリピン人の人権保護に必要な法的手段を定め、人権を侵害されもしくは保護を必要とする低所得者層に、予防手段と法律扶助を与える。

4 監獄、拘置所に立入検査を行う。

5 人権の尊重に役立つ研究、教育、および啓蒙の計画を確立し継続させる。

6 人権拡大の実効性ある施策を国会に提言し、人権を侵犯された被害者もしくはその家族への補償を制度化する。

7 フィリピン政府の、人権に関する条約上の義務が果たされているかどうかを監視する。



第7章 地方自治


地方自治法(e-Gov法令検索から引用)

第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。



地方制度調査会の区域例(ウィキペディア「道州制」から引用)

11道州


日本における最多多選者(ウィキペディア「多選」から引用)

市長 10選 吉道勇 貝塚市長(1970年〜2010年)

都道府県知事 8選

中西陽一 石川県知事(1963年〜1994年)

奥田良三 奈良県知事(1951年〜1980年)

全国知事会(全国知事会のホームページから引用)

(目的)各都道府県間の連絡提携を緊密にして、地方自治の円滑な運営と進展を図る。(全国知事会規約第3条)

(事業)

1 各都道府県の事務に関する連絡調整に関する事項

2 地方自治の推進を図るための必要な施策の立案及び推進に関する事項

3 国と地方の協議の場に関する法律に基づいて行う、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施に関する関係大臣との協議の場に関する事項

4 地方自治法の規定に基づき、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関する内閣に対する意見の申し出又は国会への意見書の提出に関する事項

5 諸外国との友好交流に関する事項

6 その他本会の目的を達成するために必要な事項


第8章 財政


財政法(e-Gov法令検索から引用)

第4条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

第14条の2 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。

② 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。

③ 前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

第30条 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。



ドイツ連邦共和国基本法(前掲)

第114条 [決算の提出、会計検査]

(1) 連邦財政大臣は、連邦政府の責任を解除するために、すべての収入および支出ならびに資産および負債についての決算書を、翌会計年度中に連邦議会および連邦参議院に提出しなければならない。

(2) 連邦会計検査院は、その構成員が裁判官的独立性を有し、決算ならびに予算連邦の執行および財政運営の経済性および適正性を審査する。第1文に従った審査の目的で、連邦会計検査院は、連邦行政の外の官署で調査を実施することもでき、このことは、連邦が諸ラントの任務の遂行のため、用途を限った財政資金を諸ラントに割り当てた場合にも、適用される。連邦会計検査院は、連邦政府のほか、毎年直接に、連邦議会および連邦参議院に報告しなければならない。連邦会計検査院の権限に関するその他の事項は、連邦法で定める。

第115条 [起債制限]

(1) 起債をすること並びに人的及び物的保証その他の保証を引き受けることが、将来の会計年度に支出を生じる可能性がある場合には、連邦法によって、その金額を特定し又は特定しうるような授権を必要とする。

(2) 歳入と歳出は,原則として,起債に基づく収入によることなく均衡させるものとする。この原則は、起債に基づく収入が名目国内総生産の0.35%を超えない場合に満たされたものとする。さらに、通常の状況から逸脱した景気の推移に際しては、予算に対する影響を景気の上昇および後退において対称的に考慮するものとする。実際の借入が第1文から第3文で許される起債の上限から逸脱する場合、監視勘定に計上され,名目国内総生産の1.5%の限界価格を超える負担は,景気の動向に合わせて還元するものとする。詳細、特に、 金融取引についての歳入と歳出の調整、景気調整手続きに基づいて経済発展を考慮に入れた年間純借入の上限を計算する手順 並びに 通常の制限からの実際の借入の乖離の制御および調整については、連邦法で定める。国家の統制が及ばず、国家の財政状態に大きな影響を与えるような、自然災害や例外的な緊急事態が発生した場合、これらの限度は、連邦議会議員の過半数による決議に基づいて超過することができる。この決議には、返済計画を伴わねばならない。第6文によってなされた借入は、適切な期間内に返済されなければならない。


第9章 改正


イタリア共和国憲法(前掲)

第 138 条 憲法改正法および,憲法改正と同様の手続きを要する他の法律は,両院においてそれぞれ,少なくとも 3 か月を下らない間隔を置いて引き続き行われる 2 度の決議をもって採択される。各院における 2 度目の決議は,その所属議員の絶対多数により採決される。

法律の公示より 3 か月以内に,両院のいずれかに所属する議員の 5 分の 1 又は選挙民 50 万人又は 5 つの州議会から要請される場合,法律は国民投票に付される。国民投票に付される法律は,有効票の半数以上をもって承認されない場合には公布されない。

両院それぞれにおける第 2 回目投票で所属議員の 3 分の 2 以上の多数により可決された法律は,国民投票に付されない。

第 139 条 共和制は,憲法改正の対象となりえない。


大韓民国憲法(前掲)

第128条 ①憲法改正は、国会在籍議員過半数⼜は⼤統領の発議により提案される。

②⼤統領の任期延⻑⼜は重任変更のための憲法改正は、その憲法改正提案当時の⼤統領に対しては、効⼒を有しない。


ポルトガル共和国憲法(前掲)

第 288 条 改正の実質的な限界

 憲法改正法律は、次の各号に掲げる事項を尊重しなければならないものとする。

a ) 国の独立及び国の統合

b ) 政府の共和政体

c ) 教会の国家からの分離

d ) 市民の権利、自由及び保障

e ) 労働者、労働者委員会及び労働組合団体の権利

f ) 生産手段の所有に関する公共部門、民間部門及び協同組合的社会的部門の共存

g ) 混合経済の領域における経済計画の存在

h ) 統治機関、自治地域の機関及び地方政府の機関の公選職を占める者の任命における、

普通、直接、秘密かつ定期の投票並びに比例代表制

i ) 表現及び政党を含む政治組織の多元性並びに民主的な野党の権利

j ) 統治機関の分立及び相互依存

l ) 法規範の作為又は不作為の憲法適合性の審査

m) 裁判所の独立

n ) 地方自治体の自治

o ) アソーレス諸島及びマデイラ諸島の政治行政的な自治

第 289 条 改正の状況に関する限界

 戒厳状態又は緊急事態の有効期間中には、いかなる憲法改正の行為も行うことができない。

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