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健康日本21推進全国連絡協議会 規約

規約

(目的)
第1条
健康日本21推進全国連絡協議会(以下「協議会」という。)は、民間の立場から21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)の推進を図ることを目的とする。

(会員)
第2条 
協議会の会員は、前条の目的に賛同し、自らその実現に向けた取組を実施しようとする団体等とする。

(組織)
第3条
協議会に全構成員で組織する総会及び協議会運営の企画・調整を行う幹事会を置く。
2、幹事会に企画案の作成等を行う企画部会を置く。
3、企画部会に会員間の連絡協議を深めるため分科会を置くことが出来る。

(役員)
第4条  
協議会に会長及び幹事を置く。
2、会長は、総会の互選による。
3、幹事は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
4、会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5、役員の任期は5年とし、再選を妨げない。

(会議の開催)
第5条  
総会は、会長が招集する。
2、総会は、過半数の会員の出席により成立する。
3、総会においては、出席者の過半数をもって議決できる。

(会費)
第6条  
協議会の会員は、年額12,000円の会費を毎年6月30日までに納入するものとする。
2、年度の途中に入会した場合は、入会の許可があった日から2箇月以内、又は3月10日のいずれか早い日までに納入するものとする。

(事務局)
第7条  
協議会の事務局は、(公財)健康・体力づくり事業財団に置く。

(補則)
第8条  
本規約に定めるほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附則
 本規約は、平成13年3月14日から施行する。
附則
 本規約の改定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
 本規約の改定は、平成24年4月1日から適用する。
附則
 本規約の改定は、平成27年4月1日から適用する。
附則
 本規約の改定は、令和2年4月1日から適用する。


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