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契約条項の適切性①

㈱法学館伊藤塾講師 弁護士 伊関祐先生の動画(日行連eランニング)を視聴しました。契約書作成の実務においても行政書士の国家資格取得を目指す方にとっても重要だと思ったのでnoteにしました。

①期限の利益喪失
例えば「支払を回以上、怠ったときは、債務者は期限の利益を喪失し、債務者は期限の利益を喪失し、全額のうち既払金を控除した残額に、支払済まで年○%の遅延損害金を直ちに支払う」という条項を記したとして、支払
2回にすることは適切であると動画内で伊関先生はおしゃってました。なぜなら1回の場合は、手違いで1日過ぎただけでも期限の利益を喪失してしまうので可哀そうであるとのこと。やはり配慮は必要です。次に年○%ですが、まず法定利率をしっかり把握しておくことと、商事法利率が廃止になったことはしっかり覚えておくことです。そうです。法定利率は3%でしたよね。それ以上にする場合はしっかり明示しておかなければなりません。


②数量指定売買
目的物の数量が不足していた場合には契約不適合※として代金減額請求(民法563条)が可能となるから単価・数量を記載して、数量指定売買であることがわかるようにすることです。そもそも契約不適合※は催告が前提としている点で契約の一部解除と考えられ、一部解除をして履行されなかった分の代金を減額するということしたいので…例えば契約書上数量指定売買で100個のはずが80個しかこなかったので、20個足りないことを契約不適合であると立証したいのだから、契約内容として「100個であること」と、「1個当たりいくらである」ということを取り決めしておかなければなりません。そうでなければ数量売買の契約不適合責任を追及できないのです。

※契約不適合については民法562条参照のこと

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