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外国人介護人材受入れ②

在留資格「介護」をもつ外国人(養成校ルート、実務経験ルート)について自身の学習をかねnoteに記します。
この制度の目的としては専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れです。
EPAとは異なり送出し国の制限はありません。
在留資格は「介護」※(養成校ルート)介護福祉士の国家資格取得前(介護福祉士養成校に在籍中)は「留学」となります。
在留期間は制限なしで更新可能です。
家族(配偶者・子ども)の帯同が可能です。
外国人介護職員に求められる日本語能力としては養成校ルートは日本介護福祉士養成施設協会「外国人留学生受入れに関するガイドライン」における入学者選抜の留意点›日本語能力が次のいずれかに該当する者を選抜することとされ、日本語能力試験でN2以上に合格した者、法務大臣により告示されている日本語教育機関で6か月以上教育を受け、入学選抜のための日本語試験でN2相当以上と確認された者、日本留学試験の日本語科目で200点以上取得した者、BJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得した者(実務経験ルート)個人によるとなっています。
介護福祉士国家資格は必要で、平成29年度から令和8年度までの介護福祉士養成校卒業者は、卒後5年以内に国家試験に合格するか、原則卒後5年間連続して業務に従事すれば(育児休業等を取得した場合、その分を合算した期間内に5年間あればよい)、介護福祉士の資格を継続できます。
受入調整機関はなく介護事業所の自主的な採用活動に依り、勤務できるサービスに制限はなく、雇用してすぐに、配置基準に含められ、夜勤、同一法人内での異動、介護職種での転職も可能となっています。 
感想としては制度上の規制は少なく介護福祉士養成校ルートがあり、養成校の先生方のサポートもあるので海外から介護福祉士を目指してきた方は(日本語、国家試験はやはり大変)比較的馴染む制度なのかなあと思っています。

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