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遺言についてクライアントに説明する内容~備忘録④

普通の方式による遺贈の種類
遺言は①自筆証書、②公正証書、③秘密証書によってしなければならない。
特別の方式によることを許す場合は、この限りではない。
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければなりません(目録や加除についても説明)。
検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
遺言書の保管者がいない場合で、相続人が遺言書を発見した後も、同様です。
公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには
一 証人二人以上の立会いがあること
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
この方式で行います。
公証人法の定めるところにより作成します。
秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには
一 遺言書が、その証書に署名し、印を押すこと
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること

秘密証書遺言は、不備があったとしても要件を満たしていれば、自筆証書による遺言として効力を有する場合があります。

口がきけない方が秘密証書によって遺言する場合には、遺言者は公証人及び証人の前で、その証書が自己の遺言書であること並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により伝えるか、伝えらない場合は封紙に自書します。
そのことを受けて公証人が対応します。

▢負担付遺贈
負担付遺贈を受けた方は遺贈の目的の価額を超えない限度のおいてのみ、負担した義務を履行する責任を負います。
▢共同遺言の禁止
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。
例えば夫婦共同で遺言をするなどがあげられます。

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