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遺言についてクライエントに説明する内容〜備忘録③

▢遺言の効力発生時
遺言は、遺言者が亡くなった時からその効力が生じます。
▢遺言の撤回
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言書の全部又は一部を撤回することができます。
▢前の遺言と後の遺言との抵触等
前の遺言が後の遺言に抵触するときはその抵触する部分は後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。
▢遺言書または遺贈の目的の破棄
破棄した部分については遺言を撤回したものとみなします。
▢撤回された遺言の効力
撤回の行為が、撤回され、取り消され、効力がなくなったとしても、効力は回復しません。錯誤、詐欺、強迫による場合は、この限りではありません。
▢遺言の撤回権の放棄の禁止
遺言を撤回する権利を放棄することはできません。
▢負担付遺贈※に係る遺言の取り消し
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めて履行の催告をすることができます。

負担付遺贈※の例 遺言者が土地をプレゼントする代わりにプレゼントをもらう者に遺言者の息子が18歳になるまで面倒をみることを義務付ける

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