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不正・不祥事を理由とする取締役に対する責任追及

 近時、会計不正や品質・データ偽装などの企業不祥事が相次いでいるが、当該企業等の信用が失墜することで、補償金や賠償金等の経済的損失にとどまらず顧客の流出をはじめ企業の存続に対してきわめて甚大なダメージを受ける例も数多く見られます。他方で、企業だけではなく、当該企業の取締役等の役員についても、刑事責任を問われるケースや、株主代表訴訟等によってきわめて多額の賠償責任を負うケースも見受けられます。
 企業としては、不正を行った役職員および不正に責任のある役員に対し、刑事責任や損害賠償請求その他の民事責任を追及する必要がある場合も出てきます。

 不正に関与、または不祥事に責任のある役職員に対する責任追及と処分のポイントについて解説します。

『不正・不祥事を理由とする取締役に対する責任追及』
  牛島総合法律事務所ニューズレター
  パートナー弁護士 猿倉健司

1.  役員が不正・不祥事の責任を問われるケース
 (1) 役員が不正に直接関与しているケース
 (2) 役員が不正に直接関与していないケース

  ア.  不正行為に関し、監視・監督を怠った場合の責任
   (監視・監督義務違反)
   ① 他の役員に対する監視・監督義務に違反した場合の責任
   ② 従業員に対する監督義務に違反した場合の責任
  イ.  内部統制システムの構築を怠った場合の責任
   (内部統制システム構築義務違反・その監視義務違反)
   ① 内部統制システムの構築義務とその違反
   ② 内部統制システムとして要求されるリスク管理体制の程度
  ウ.  不正発覚後の損害拡大回避を怠ったことの責任
   (損害拡大回避義務違反)


2.  不正・不祥事に責任のある役員に対する責任追及の判断
 (1) 刑事責任追及の判断

  ア.  不正行為に関する刑事責任
  イ.  不正に適切に対処しなかった結果生じた事故に関する刑事責任
 (2) 民事責任追及の判断(損害賠償請求等)


3.  不正・不祥事に責任のある役員に対する処分の検討
 (1) 取締役の辞任・解任等 
 (2) 月額報酬の減俸等

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