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【53日目】4人で合同会社を立ち上げた際の最適な契約形態とは?

こんにちわ。スミラです。
今回は、とても具体的になってしまいますが、複数人で合同会社を立ち上げた場合の最適な契約形態について考えてみたので共有したいと思います。
これは全て、私だったらの例ですので、ご留意下さい。

Q.代表社員は一人がいいのか。

A.一人がいい。
理由:
代表社員が一人の場合、社外との契約提携・窓口が一本化することができ、情報の漏れ・伝達ミス等が発生しなくなる

Q.代表社員が複数名いることのメリットはないのか。

A.会社の規模によりある場合もある。
理由:
拠点・事業別に素早い判断が求められる程の成長がしている場合は、お互いに異なる案件の処理を進めている中で、代表社員を複数名設けておくことで、案件を絞った窓口対応等々ができるため、とてもスピーディーに処理ができる

Q.業務執行社員を設定する必要があるのか。

A.4名の中に出資のみを行う方がいる場合は必要となる。
起こりえるパターン:
パターン1:代表社員1名+業務執行社員2名+社員1名
  この場合、社員が出資のみの状態であり、経営に関わらない
パターン2:代表社員1名+業務執行社員3名

下記のサイトに掲載

Q.業務執行社員の義務と責務はあるのか。

A.たくさんある
下記のような義務・責務がある
善管注意義務・忠実義務・報告義務・競業禁止義務・利益相反取引の禁止・損害賠償の責任
しっかりと、責任がついてくる形になりますね。当たり前ですが、各自の想いだけではどうにもできない部分もあることを理解しないといけませんね。

Q .業務執行社員の給与はどのように決めるのか。

A.合同会社の場合、業務執行社員は役員報酬として支払いを行う
その為、よく行われているのは、定額支給とする形を取っている。資産が減りすぎては意味がない為、あまり高くすることは得策ではないと思う。

色々と考える必要がありそうですね!
それではまた!

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