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【64日目】新しい合同会社の事業推進時の消費税との闘い方

こんにちわ。スミラです。
本日は消費税に関する部分でのルールについて共有します。

いわゆる納税義務の免除という観点です。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除される

その為、下記のようなことを考えることができます。

①資本金1000万円未満で会社を設立すること
※個人事業主も同様です。なお、個人は個人、会社は会社として判断される為、個人事業主のあとに法人にした場合は、法人としては売上はゼロである為、ゼロとして考えることができます。その結果、個人事業主として2年して、その後、法人としての資本金1000万円未満の会社を作ったら最大48ヶ月もの消費税メリットを受けれます。
②役員報酬額による対応
設立一年目の役員報酬に注意が必要最初の6か月間において、売上金額1000万円、人件費(役員報酬)が1000万円の場合、0円になるため、消費税のメリットがあります。
③1000万円以上の売上が直近で見込める会社を設立するとき
会計年度が7カ月以下の場合も免税6か月で1000万円を売り上げる企業の場合。初年度が7カ月・次年度が12か月の合計19カ月の免税を受けることができる

なお、消費税を支払うことになった場合は、業種における消費税の簡単な計算方法消費税の簡易課税制度を活用することで対応ができる(みなし仕入れ率 を利用する)ため、どちらがいいか考えた上でアクションを行う必要がある。

それではまた。

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