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管理委託契約書別表第1の1(2)関係(出納)

(2)出納
一 管理業者は、管理組合の管理規約等の定め、総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届、専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表を管理組合に提出する。
→ 各種変動が生じた場合に提出すればよく、毎月提出する必要はない

二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月、預金口座振替請求金額通知書を、銀行に提出する。

三 甲の組合員の管理費等の収納は、預金口座振替の方法によるものとし、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。

四 乙は、以下の保証契約を締結する。
イ 保証する第三者の名称 ○○○○
ロ 保証契約の名称 ○○○○
ハ 保証契約の内容
 a 保証契約の額及び範囲
 b 保証契約の期間
 c 更新に関する事項
    d  解除・免責に関する事項、 保証額の支払に関する事項
 なおdの事項については、保証契約書等を添付することで確認できる場合は記載を省略することができる。

② 管理費等滞納者に対する督促
 詳しくは、以下記事にて説明しています。
 管理費等滞納者に対する督促

③ 通帳等の保管者
一 収納口座及び保管口座に係る通帳等の保管者は別紙4のとおりとする。
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。

④ 甲の経費の支払い
 詳しくは、以下記事にて説明しています。
 財産の分別管理方法の費用支払い

⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理
一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。
二 乙は、前号の帳簿等を、甲の通常総会終了後、遅滞なく、甲に引き渡す。

⑥ 現金収納業務
現金収納は行わない。
(現金収納を行う場合には、次のとおりとする。)
一 乙が現金で受領する使用料等の種類は次に掲げるものとし、これら以外は、現金で受領することはできないものとする。

二 乙は、現金を受領したときは、あらかじめ甲の承認を得た様式の領収書を支払者に発行するとともに、一に掲げる使用料等を毎月末で締め、速やかに甲の収納口座に入金する。

三 乙は、一に掲げる使用料等の収納状況に関して所定の帳簿を備え、これに記載する。

コメント34
① 管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する管理組合の財産については、適正化法第 76 条の規定に基づき、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

② 財産の分別管理の方法については、以下の方法別に各方式の具体的な内容を記載するものとする。
一 保証契約を締結して、組合の収納口座と組合の保管口座を設ける場合
二 業者の収納口座と組合の保管口座を設ける場合
三 保証契約を締結する必要のないときに、組合の収納口座と組合の保管口座を設ける場合
四  組合の収納・保管口座を設ける場合

※1 組合名義と業者名義の収納口座がある場合は、管理費等を最初に収納する収納口座の名義で判断する。ただし、最初に収納する口座が集金代行会社の口座であるときは、集金代行会社の口座から振り替える口座の名義で判断する。
※2 印鑑等とは、適正化法施行規則第 87 条第3項第2号に規定する「印鑑、預貯金等の引出用カード、その他これらに類するもの」をいう。以下、本コメントにおいて「印鑑等」と表記しているものについては同じ。
※3 集金代行会社との契約内容を確認し、集金代行会社に収納業務を委託している者で判断する。

③ 適正化法により、管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る組合の印鑑等を管理することは禁止されている。

④ 電子取引(インターネットバンキング等)を利用する場合は、インターネットバンキング等を利用していることがわかるように1(2)④に記載するものとする。なお、管理組合名義の収納口座から出金ができるパスワード等を管理業者が管理する場合には、当該パスワード等が適正化法施行規則第 87 条第3項第2号に規定する印鑑等に該当することに留意すること。

⑤ 管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。

⑥ 本契約に基づき管理業者が受託する出納業務の範囲を明確化するため、管理対象となるすべての口座を明確にするとともに、出納業務の重要性から通帳等の管理責任者を明記すること。したがって、管理組合が自ら管理している本契約の出納業務の範囲外の口座は、明記する対象口座に含まれない。

⑨ 管理組合の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。

⑩ 現金収納がある場合には、現金のき損事故や不正流用等防止のため、業務方法をあらかじめ明示しておくこと。また、現金収納を行わない場合には、その旨を記載すること。
なお、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理事務の IT化について」の趣旨に鑑み、現金収納に代わる電子マネーの活用など管理事務の IT 化の促進を図ることにより、管理組合及び管理業者の業務効率化や利便性向上などに資することに留意すること。

コメント35

② 管理業者が管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合は、以下のとおり記載するものとする。
 
ⅱ 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月、預金口座振替請求金額通知書を、管理業者が再委託する集金代行会社に提出する。
 再委託先の名称 ○○○○
 再委託先の所在地 ○○○○○

Ⅲ  組合員の管理費等の収納は、預金口座振替 の方法によるものとし、収納日に、甲の組合員の口座から集金代行会社の口座に振り替え、収納日の○営業日後に集金代行会社の口座から管理組合の収納口座に収納し、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の 翌月末日までに、管理組合の保管口座に移し換える。

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