管理委託契約書 第3条
第三条(管理事務の内容及び実施方法)
管理事務の内容は、次のとおりに実施する。
事務管理業務(基幹事務が含まれる)
管理員業務(別表第二に掲げる業務)
清掃業務(別表第三に掲げる業務)
建物・設備管理業務(別表第四に掲げる業務)
コメント
① 実際の契約書作成に当たっては、次のような業務を管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜修正するものとする。
また、管理対象部分の部位に応じて、本条の管理事務の内容及び実施方法を変更する必要がある場合には、別表においてその相違が明らかにすることが望ましい。
一 共用部分の設備等の監視・出動業務
二 インターネット、CATV 等の運営業務
三 除雪・排雪業務
四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等)
五 管理組合が行うコミュニティ活動の企画立案及び実施支援業務(美化や清掃、防災・防犯活動等、管理規約に定めて組合員全員から管理費を徴収し、それらの費用に充てることが適切であるもの)
③ 管理業者が組合員から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められるケースがある。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合に、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。
また、こうした業務以外にも管理業者によって専有部分内を対象とする業務が想定されるが、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、原則として便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。
④ 我が国の高齢化の進展に伴い、マンション管理の現場においても、身体の不自由や認知機能の低下により日常生活や社会生活での介護を必要とする組合員等が増加している。
こうした状況を踏まえ、管理業者によって高齢者や認知症有病者等特定の組合員を対象とする業務が想定されるが、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、原則として便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。
ただし、各マンションの個別の事情を踏まえ、マンション全体の居住環境の維持及び向上や防災に資するなどマンション標準管理規約第 32 条第 12 号に該当すると認められる業務は、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。
⑤ 管理業者は、管理員業務や清掃業務の労働条件等の見直しを行う場合は、必要に応じ、管理組合に対し、労働時間に関する法制度の概要や「働き方改革関連法」の「時間外労働の上限規制」及び「年5日の年次有3給休暇の確実な取得」の趣旨等を説明し、理解を促すことが望ましい。
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