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社宅制度で手取り200万円UP⁉

「会社に社宅制度はありますか?」
「ひとり社長でも大幅に手取りを増やせますよ」

会社に社宅制度を導入すると大幅に手取りが増えて、自由に使えるお金が増えます。税金が掛からず非常に効果が高い方法ですのでこの記事でサクッと内容を確認してください。

企業には社宅を持っている会社が多くありますが、社宅制度は従業員だけでなく社長・役員にも当然使えます。そして、自分がオーナーである会社の社長ならひとり社長でもマイクロ法人でも使えるので、個人事業主が法人成りした場合には必ず導入を検討すべき節税対策だと思っています。

ーー額面通り手取りが増える!
家賃の水準次第ではありますが、大都市圏で20~30万円の家賃を支払っている方なら、2~300万円の手取り増加効果を生みだすことができます。
具体的にどれくらい効果があるか見てみましょう!

上記の図では前提を給料500万円にしていますが、住宅制度導入によって増える手取り額は、給料の水準に関係ないのが最大の特徴です。
たとえば、給料100万円でも1億円でも同じように家賃補助分(図で言うと144万円)の手取りがそのまま増えてくれます。

個人のメリット
・所得税、住民税、社会保険料の負担なしに手取りが増える

会社のメリット
・経費として損金に計上できる
・社会保険料の負担がない

社宅導入のポイント
・法人契約の賃貸住宅に住んでいる(適用可能ケース①)
・会社が所有する住居用不動産を社宅にしている場合(適用可能ケース②)
・役員含め全従業員に適用可能
・従業員は一部負担が必要(税法ルール)

ーー給料では手取りがなかなか増えない
以前、旅費・出張手当を究極の節税方法として解説しましたが、個人の手取りを給料で増やすには税金・社会保険料の負担分をおおきく上回る支給をしなければならないので、例えば、年収が20万円増えても、多くの人の場合手取りは12万円程度しか増えません。
また、会社も給料を増やすと社会保険料の負担が増えるので、20万円だけでは足りずプラス約3万円の社会保険料負担が増えます。
以前の記事:https://note.com/ken2taxcpa/n/n58bbc099454b

しかし、ルールに従いさえすれば、たとえば20万円の社宅補助は税金・社会保険料が個人にも会社にもかからず、個人の手取りが額面通り20万円増えます。

ーー外資系の従業員もやっている!
この制度をうまく使いこなせば、会社は総額のコストを増やさずに、従業員の手取りを増やしてあげることもできます。関係者全員がwin-winになるので中小企業の福利厚生として非常におススメできる制度です。

外資系企業も多くの会社がこの制度を導入しています。
外資系の銀行・金融機関などでよくあるのが、給料の代わりに家賃50万円程の住まいを提供するという方法です。プレッシャーやストレスが強い分もともと給料も多いんですけど、、さらに手取りのよい充実した制度が用意されているようです。

ーー給料200万円UP以上の効果!
もちろんご自身が社長の場合も同じ効果があります。

1000万円くらい利益が出ているひとり社長なら、家賃30万円(年間360万円)くらいの家に住んでも、家賃負担が2割程度で済むので、給料を200万円くらい減らしても、この制度を導入した方が自由に使えるお金がトータルで増えます。
国が認める非課税の手当の効果はすばらしく、上手くやれば会社のお金を個人に無税で移せるスキームということです。

ーーワンランク上!会社のお金で住宅購入
この節税スキームを最大化するさらにワンランク上のやり方があります。

それは会社の資金で住宅を購入して社宅に使う方法です。
会社で取得すると会計的に経費が大きく計上できます。建物部分を減価償却できるので、購入金額の3~6割程度を最終的に費用として節税につなげることが可能です。その上で、上記で説明した社宅制度として住んでもらえば、個人の資産はほとんど持ち出しなしで家に住むことが可能になります。

さらに最終的に法人の退職金制度を活用し、この住宅を会社から買い取れば引退後に個人の資産に移すこともできるので、まさに究極の節税スキームだと言えるでしょう。

通常は個人でローンを組んで35年間返済し、途中住宅ローン控除を受けながら自分の資産にするのがほとんどかと思いますが、住宅ローン控除のメリットよりもこちらの方が圧倒的に上回ります。
資金に余裕のある経営者で節税を理解している方は、はほとんどがこちらのやり方を選んでらっしゃいますので、会社のお金に余裕がある場合などは是非検討してもらえればかなり資産の加速につながります!

ーー要注意!給与扱いになるケース
この社宅制度導入の実務的な詳しい方法は割愛しますが、社宅制度は税法のルールに従わないと給与扱いされて重い税金の支払が課されてしまいます。
顧問税理士などと相談しよく確認して実行してください。
・個人の一部負担(2割~5割)はマスト
・個人で賃貸契約した物件には適用不可
・家賃補助手当では非課税にならない
・社内に社宅規定を設けておいたほうが税務否認されない

ーーすでに家を購入している場合
一方、すでに個人で家を買ってしまっている場合はこの制度を使うのが難しくなりますが、単身赴任等であれば同じように法人契約で社宅制度を導入することは可能です。

また、節税や手取りの観点からは、個人の所有している家の一部ビジネスで活用している場合は、会社から家賃をもらう方法もあります。会社の経費に計上しつつ、社長の所得を増やせます。個人分には社会保険料が掛からないので給与で支給するよりもお得です。

ーーIPO目指しているなら
社歴の長い多くの企業では、顧問税理士のアドバイスにより社宅制度を導入していますが、株式マーケットへの上場(IPO)を目指す場合には気を付けてください。
社宅制度は会社の私物化・公私混同の疑念があるため、証券取引所の上場審査で引っ掛かることを恐れて、幹事の証券会社などから廃止を提案されることがほとんどです。
上場を目指したいと思って急にやめても審査対象期間は直近年度~過去数年に及びますので、出来るだけ早めにやめておくと上場のタイミングにマイナスの影響を与えることはありません。

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