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保釈への挑戦

否認事件において保釈がされるのとされないのとでは、裁判の作戦を立てるにあたっては雲泥の差が生じます。

保釈請求は、検察から事件についての起訴がなされると可能になります。

刑事裁判の手続きについてはまだまだ私も素人です。
留置場にいると、調べたいことがあってもインターネットは使えませんので、自然に誰かに聞く形になってしまいます。

私が最初に保釈について聞いたのは、留置場の<担当さん>です。

担当さんの業務がなさそうな手空き時に声をかけてみたところ、私の質問に丁寧に答えてくれました。

まず、保釈されるためには、
① 今回の事件が<重大犯罪>ではないこと
(重大犯罪とは・・・死刑または無期懲役もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことがあれば不可)
 ② 重大犯罪の<前科>がないこと
(過去に死刑または無期懲役もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮にあたる罪で有罪判決を受けたことがあれば不可)
③ <常習犯>でないこと
(常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯したことがあれば不可)
④ <証拠隠滅>の恐れがないこと
(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合は不可)
⑤ 被害者や証人に<危害>を与える恐れがないこと
(被害者や証人、その親族の身体や財産に危害を加え、または畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときは不可)
⑥ 被告人の氏名・住所が判明している
(氏名を黙秘していたり、ホテルに仮住まいする・知り合いの家を泊まり歩いているなど定まった住居地がないときは不可)

上記条件に一つでも引っかかってしまうと保釈の許可は下りないようです。また、条件を全てクリアしていても保釈の許可が出されるのは全体の6割程度とのことです。

担当さん「○○番の事件って、認め事件?」
私「いえ、否認事件です♫」
担当さん「あらら、それだと保釈はムリかもよw」

そうなんです。
否認していると、保釈される確率が一気に下がるようです。

なぜかと言いますと、<証拠隠滅>の恐れがあると判断されるからなんですね。とは言っても、犯人でない私に事件の証拠などある訳ないのですが・・・。
ただ、却下されても何度でも申し立てはできるようですので、少し安心しました。

仮に保釈が通ったとしても1つ問題があります。
最大の難関が<保釈保証金(保釈金)>の準備です。

保釈金は、私のようなサラリーマンの場合、通常150〜300万円くらいに設定されるようですが、この金額はあくまでも目安。裁判所から保釈決定許可が下りたとしてもこの保釈金が出せなければ、絶対に保釈はされません。

その後、弁護士先生とも相談です。
担当さんから基本的なことは教えてもらいましたので、あとは保釈の申請をお願いするだけです。先生も「通るか通らないかは、出してみないと分からない」とのこと。まずはやってみましょうということでお願いしました。

但し、弁護士先生からは
・裁判所から棄却される可能性があること
・裁判所が許可を出しても、検察が保釈反対の申し立て(準抗告)をしてくる可能性があること
を伝えられたのですが、「やれるだけのことはやってみます!」と力強くおっしゃって頂きました。

報道された被告人について、かかった保釈までの勾留日数を見ると100日以上はザラのようですね。
すぐに保釈が叶うとは思っておかない方が良さそうです。

裁判で勝つことだけ考えてましたが、その準備についても色々考えていく必要がありそうです。

保釈はどうなるかわかりませんが、まだまだ公判まで時間はたっぷりあります。
起訴されれば苛烈な取り調べに怯えることもありません。それだけでも気が楽です。

まずはゆっくり休みます。

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