【扶養103万円の壁所得以外で扶養外れる条件】

【扶養控除永久保存版】
税金の扶養控除の対象になるかならないかの話、103万円の壁以外にも要件があるの知っていましたか?

【扶養103万円の壁所得以外で扶養外れる条件】

まず扶養を考える際には
「社会保険」と「税金」
を考える必要があります。

今回は税金の話。
税金計算上の扶養の要件について、次の4つの要件すべてを満たした人が扶養の対象になります。

①納税者と生計を一にしていること
②青色専従者または白色専従者ではないこと
 専従者というのは家業を手伝っている
 家族従業員
③年間の合計所得金額48万円以下であること
これが有名な103万円の壁。103万円というのは給与収入の話。基礎控除48万円、給与所得控除55万円あわせて103万円という話です。

④配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること

この4つの要件をすべて満たしていないと、
税金計算上の扶養にはできません。

笹圭吾【じてこ先生SASA】
元国税調査官・税理士/作家/(一社)次世代税理士研究会理事長

* 2022年 日本ビジネス書新人賞グランプリ受賞「あの〜〜〜、1円でも多くお金を残すにはどうしたらいいですか?」販、売中

*SNS総フォロワー数32万人超

*メディア出演等依頼はDM下さい

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