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#004 就労証明書<就労中の従業員 編>

お疲れ様です!なべパパです。

今回も引き続き、バックオフィス未経験の方を念頭に、「わかりやすく、リアルに」すぐに実務で使える情報発信を目指して記事を書いていきます。

先日"就労証明書"について概要や作成方法、特殊なケースである「代表取締役」の"就労証明書"についてご紹介しました。

実際の就労証明書のデモプレイが特殊な「代表取締役」のケースだけだったので、今回はよく使うであろう幾つかのケースについて、私だったらこう書くというアイデアを共有していきたいと思います。

◆就労証明書とは

就労証明書は、主に企業の人事・労務部門が発行する、従業員の勤務状況を証明する公式な文書です。
保育園への入園申請等のために、親が就労していることを示すために就労証明書を発行したりします。

就労証明書の作成は、主に企業の人事・労務部門が行い、一般的には以下の項目内容について記載されます。
・就労氏名、住所
・雇用(予定)期間
・勤務先事業所名、住所、電話番号
・雇用の形態
・就労時間(固定就労、変則勤務の場合)
・就労実績
・産前・産後休業の取得(復職期間など)

就労証明書の虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんは、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますので正確に記載しましょう!
記載内容について抜き打ちで、職員が確認することもあるそうです。

◆就労証明書の記載パターン案(就労中の場合)

今回は就労中の従業員関する"就労証明書"を記載すると仮定して、記載パターン案を作成していきたいと思います。
※書面中記載の事業所や担当者、証明対象者は全て仮定のものです。

◆◆就労中の正社員(無期契約)

ノーマルパターンですので、就業規則や雇用契約書の記入事項の通り記入していきます。

就労日数や就労時間が整合性つくように記載しましょう。
書類の種類によっては、直近の労働実績に加えて支払賃金の記載をする場合もあると思います。

◆◆就労中の契約社員(有期契約)

こちらも簡単です。雇用期間等について「有期」に変更し、終期と契約更新の有無について明記しましょう。

◆◆就労中のパート・アルバイト(固定シフト制)

パート・アルバイトさんでも固定シフトの場合は、正社員等の記載とほぼ変わらずイージーです。
就労形態・就労日数・就労時間を変更し、賃金台帳等をもとに就労実績を記載しましょう。

◆◆就労中のパート・アルバイト(シフト制)

シフト制で就労日数や就労時間が定まっていない場合は未記入とし、備考欄で説明するようにします。

備考欄に

10月
8:30~15:30 5日間、9:30~16:30 7日間、10:30~17:30 9日間
11月
8:30~15:30 6日間、9:30~16:30 8日間、10:30~17:30 7日間
12月 8:30~15:30 8日間、9:30~16:30 7日間、10:30~17:30 5日間 等

https://www.tomiyoshi.ac.jp/Mushou/kanie/K-wark-sample.pdf

と記載する他、実際のシフト表を添付することも可能です。
※今回の場合は、書面の説明に従ってシフト表を添付することで解決します。

今回は、"就労証明書"の記載について1つの書類を基準に、4つのパターンを作成してみました。

他にも、変形労働時間制などのケースが考えられますので、こちらはまた改めて作成パターンを考えてみたいと思います。

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