見出し画像

②アスベスト事前調査の信頼性の確保

一定規模以上の解体工事・改修工事に着手する前に、元請業者は、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を自治体に報告することが義務付けられました。

工事対象となる全ての部材について事前調査が必要です
ただし、木材やガラスなど「明らかに石綿の飛散リスクがない」ものは調査不要です

【令和3年4月1日〜】
事前調査は建築図面など文書、および目視が必要となります

建築図面を見て、使用されている建材を特定。
①建材メーカーや業界団体のサイトにアクセスして、石綿の有無を確認。
②現地で建材の情報を確認(製品名、ロット番号など)
③ここでも建材の特定が出来ない場合、石綿含有調査を行います。
 調査を省略し、含有しているものとして扱う選択もあります。
書類は3年間保存です

令和4年4月1日~】
事前調査の結果を自治体に報告することが義務付けされます

自治体への報告は石綿事前調査結果報告システムから
   https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

※報告が必要な一定規模以上の工事
 ①解体を伴う工事で、対象床面積が80㎡以上
 ②リフォーム工事で請負金額が100万円以上。
 ③工作物を解体、改造、補修する建設工事で請負金額100万円以上。

【令和5年10月1日~】
事前調査や分析調査は「石綿含有材調査者」が行うことになります

 ①一般建築物 ②特定建築物 ③一戸建て 資格は3種類
※各地で講習会が開催されています(受講資格あります)

住宅のリフォーム工事などでも、100万円以上の施工費になる物件は多いですよね。
たくさんの現場で報告が義務化されることになるので、ちょっと混乱するかもしれませんね。

「アスベスト対策工事は小原商店にご相談ください」 https://x.gd/JRz8v


     


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?