さよならのそのあとで。<相続編①>

母が亡くなって1ヵ月超。
年金やら、確定申告やら、
もろもろの手続きを終えて、
先延ばしにしてきた相続の手続きに
いよいよ直面しなければならなくなった。

私の帰国の日程も迫っているので、
私の住民票が日本にあるうちに、
おそらくできる限りのことを
しておいた方が、たぶん無難な気もした。

葬儀社を紹介してくれた
鎌倉新書社が相続関連のサービスも
行っているということで、
「いい相続」に電話をしてみることに。

大変要領よく聞き取りをしてくれて、
さっそく次の週末に行政書士の先生が
家を訪問してくれることになった。

ここでのアドバイスは無料で、
なにをするべきか、なにを用意するべきか、
専門家のサービスを使うといくらかかるのか、
それを聞いたうえで、依頼する場合は、
そこからが有料になるという。

やってきた行政書士さんから
説明を受けたところ、
相続には、主に以下の3種類があり、
1)単独継承(相続人がひとりのみ)
2)遺産分割協議(遺言状なし相続人が複数)
3)遺言状での相続
我が家の場合は、遺言状がなく、
相続人が私と弟のふたりなので、
おのずと2)となるのだそう。

前回触れたとおり、母の場合、
幸い銀行口座は凍結されておらず、
なおかつ、私が暗証番号を押さえているので、
自分たちで引き出して分けるほうが、
作業も煩雑でなく、現実的だろうとのこと。

そこで父の遺した貸し工場のみを対象に
名義変更のお願いをすることにした。

行政書士さんにお願いするのは
以下の4点となるらしい。
1)母の出生から死亡までの全戸籍収集
2)相続関係説明図の作成
3)法廷相続情報一覧図の作成
4)不動産証明書取得
我々のケースでは、
弟と私が完全に50%ずつにするため、
遺産分割協議書の作成は必要ないらしい。

私と弟が自分で用意しなければいけないのは、
それぞれの
1)戸籍謄本
2)住民票
3)印鑑証明
の3点。
仮に私が海外に住んでいて、
住民票がない場合、
2)と3)は、大使館でサイン証明、
居住者証明といったものになるらしい。

行政書士さんの作業にかかる時間は、
おそらく1ヵ月半〜2ヵ月。
その後、司法書士さんの作業となり、
そこでまた、費用と時間を要するそうだ。

知人のなかには、
一度の帰国ですべてできず、
何度も帰国しては続きを行う
という人もいる。

どこまでやって帰るべきか、
やや不安ではある。

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