見出し画像

介護のはじめの一歩 6

■介護休業の使い方

育児・介護休業法では93日間の介護休業の取得が認められています。

一方で、介護にかかる平均期間は4年7ヶ月と言われています(※生命保険文化センター 平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」(平成30年12月発行))。

介護に専念するには、休める期間が圧倒的に足りないですよね。

この介護休業は、介護をするだけでなく、仕事やご自身の生活と介護を両立するための準備期間と捉えてみてください。

介護は必ずしも家族がしなければいけないものではありません。
介護をすることは肉体的にも精神的にも大変なことです。
取り分け、少子化や核家族化が進む現代社会において、家族がすべてを担うことは困難であり、ご自身の生活を犠牲にすることにもなり兼ねません。

「介護はプロに任せる」
介護をアウトソースするという視点を是非持っていただきたいと思っています。

介護保険サービスは、多岐に渡り様々なものが用意されています。
是非とも有効活用してください。
ご相談は担当のケアマネジャーさん、もしくは地域包括支援センターまで。

また、介護保険サービス以外にも民間の配食や見守りなどのサービスも充実しています。
両立を考える上では、これらの民間サービスの併用も大変有効です。

いずれにしても、各種サービス利用にあたっての契約、その前段階の情報収集等に一定の時間を要すると思います。
この期間に介護休業を利用して調整を行なっていただくことをお勧めいたします。

冒頭に介護休業は93日間取得できることとお伝えしました。
これは、実は3回を上限に分割取得が可能です。

介護が始まると、一度体制を整えたとしても、それで終わりとは限りません。
介護を必要とする人の状態は変わっていくことが考えられます。
例えば、在宅介護の体勢を整えたとしても、身体機能や認知機能の衰えにより、在宅介護が困難になり、施設入居を考えるかもしれません。
施設に入ったからといっても、医療処置が必要な度合いによっては、施設で対応できない場合もあるかもしれません。

つまり、その先も何があるか分かりませんので、介護休業の期間はまとめてすべてを取得するのではなく、必要な期間だけを取得し、後に残しておきましょう。

必要なタイミングで、必要な期間を取得する。
無理なくご自身の生活と両立できる体制を整え、自己犠牲に陥ることなくご家族の介護にあたっていただきたいと考えております。

介護保険サービスを始め、社会資源を有効活用していきましょう!
※お勤めの企業によっては法定以上の制度が定められていることがあるかもしれませんので、担当部署にご確認ください。


*** ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます ***

■Twitterを利用されている皆様へ
よろしければ、Twitterで交流しませんか?
ご意見、ご感想などお聞かせいただけましたら嬉しいです。

私の【Twitterアカウント】はこちら↓

■連載のきっかけ
こちらの連載は、KAIGO READERSのオンラインコミュニティ【SPACE(通称:かいスペ)】で、「ウェブマガジンを作ろう!」という話になったところからスタートしました。手探りながら継続しています。

KAIGO LEADERSにつきましては、是非こちらをご覧ください↓


「介護」や「終活」の情報を堅く、重苦しくなく伝えています! その他、「仕事と介護の両立」や「介護職員のキャリア支援」に取り組んでいます。