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群馬銀行幹部は『疑惑の聴取書』について道義的責任を果たすべきです!

『疑惑の聴取書』とは,群馬銀行が群馬労働局と結託共謀し,労災請求を妨害する目的で作成した公文書であり,刑事告発された事件です。(事件番号:令和2年検第944号から951号,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当に該当する。
 この『疑惑の聴取書』については真相解明に至っておらず,また群馬銀行幹部も説明責任を果たしていない。恐らくは,前橋地方検察庁が嫌疑不十分による不起訴処分としたことが大きな原因だろうと思われるが,だからと言って群馬銀行幹部は上記刑事事件をガン無視する必要はない。正々堂々と公表し,社内調査の実施や再発防止策の策定,そして被疑者への社内処分などを行い,これらを公表することが上場企業である群馬銀行幹部に要求される社会的責任であり,現状の隠蔽した状態こそ問題である。

 また,労災請求を妨害するような行為は前代未聞であり,これを許す事は「群馬銀行の従業員は労災申請しても受給できない」といった事態になり,国の重要な制度である労災保険請求の制度そのものの破壊行為であって,看過できない大問題でもある。
 だからこそ,上記刑事事件に対するケジメが重要であり,これが道義的責任であって,これも無視するようでは群馬銀行の行く末を心配しなければならない事態になってしまう。
 よって,群馬銀行幹部に対しては,以下の事項について説明するように強く要求する。

1 犯行動機を説明して下さい。
 前橋地検側の捜査は極めて杜撰であり,『疑惑の聴取書』について厳しい捜査を行いませんでした。これにより真相解明が困難になっており,特に犯行動機が一切分かりません。
 よって,群馬銀行幹部が説明して下さい。

2 上記刑事事件に関与した全ての群馬銀行関係者を公表して下さい。
 刑事告発した際には,群馬銀行が組織的に行った旨を主張しましたが,これについても前橋地検側は捜査しませんでした。
 『疑惑の聴取書』を作成する為には,数名程度では到底困難であり,私が想定している人数は約30名程度と考えている。
 これについても,群馬銀行幹部が説明し公表して下さい。

3 群馬銀行幹部には道義的責任があります。
 前橋地検側の捜査には明らかなミスがあり,特に,上記刑事事件の被害者から捜査を行った点には大きな疑問がある。しかも,これしか捜査を行っていない。この件については最高検にも苦情として申し入れたが,今でも回答がなく,また『疑惑の聴取書』自体が怪文書の様相となっている。
 労災請求は国の制度であって,群馬銀行が直接関与できない業務であり,よって上記刑事事件を有耶無耶にすることも許されず,必ず道義的責任は果たして下さい。

4 上記刑事事件の被疑者への社内処分を行って下さい。
 前橋地検側の「嫌疑不十分による不起訴処分」との判断は,初犯を考慮した可能性があり,今後再犯した場合には同じ刑事処分になるのか否かは分かりませんが,少なくても被疑者との前歴は残ります。
 よって,被疑者への社内処分もケジメを付ける点において重要であり,これは自民党裏金事件でも党内処分などを行っています。群馬銀行幹部は再発防止などの観点からも社内処分を行う必要があるものと考えています。

 なお,『疑惑の聴取書』については,以下のリンク先で実際に検証しています。本当に疑惑まみれであり,怪文書と言っても過言ではありません。

【主張】#群馬銀行 幹部は『疑惑の聴取書』について説明責任を果たせ! 

オンライン署名運動 

以上


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