Zoom MTG|米国生命保険
今朝はLA在住の日本人、Mご夫妻とZoom MTGでした。「アメリカの生命保険販売ライセンスを取得したので、ビジネス展開について助言を頂きたい」と。
私、保険屋さんではございませぬが…
まず、分からない方も多いと思うので、簡単にアメリカの生命保険(いわゆるユニバーサル保険)について簡単に書いておきたいと思います。
<アメリカの生命保険の特徴>
✅日本と比べて保険料(支払い)が割安
✅年齢にもよるが、最大で60%ほど安い
✅運用性が高い=運用率が高い(Index運用のイラストレーションでは年7%)
✅高額の死亡保障
✅支払い完了後、引き出せる(死ぬ前に使える)
✅既往症があっても加入できる
分かりやすくするために本当にざっくり書いているので、これを見て「良し、加入しよう!」とは絶対に思わないでくださいね。
ちなみにM夫妻はLAでライセンスを取得しているので、モグリ業者などではなく、オフィシャルに保険を販売して良い立場です。で、私が話を聞いていて「あ、やっぱりご存知ないんだな」と思った点が1点。海外の保険がトピックスになった場合には、必ずここにぶち当たるのです。
保険業法・第186条(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
http://www.nn.em-net.ne.jp/~s-iwk/current/hou/a186.html
ざっくり言うと、「日本の居住者が海外の生命保険に加入する場合、事前に内閣総理大臣の許可を得てください」というところが引っかかってくるのです。
「バレなければいいんじゃない?」
「そんなの誰も気にしてないんじゃない?」
という考えは、私の中ではNGです。
※海外資産が5000万円以上の方は、国外財産調書(国外財産が5000万円以上の方は必須)が必須になります(こちらのリンクご参照)
186条で実際に罰せられた人・法人が今までに無いようなので、形骸化しているのかもしれませんが、法は法。「アメリカの保険すごいから、日本人の方もどうぞ!」とは言えないのです。
保険も投資も、EXITして初めて成功です。保険の契約を簡単に済ませてゴールではありません。
まぁでも186条を抜きに考えたら、香港にもアメリカにも素敵な保険が存在しています。日本の保険とは比べ物になりません。日本政府(金融庁)としては、運用効率の高い海外の保険にキャピタルフライトしてしまうのを防ぎたいという思惑もあって、186条を残しているのかもしれません。国債の担い手ですからね。
日本の生保か銀行が窓口になって、海外生保のトラスト口座を作り、そこで手数料取ってでも受け入れをしたら良いのになぁ、と思います。為替の問題はありますが、加入できる収入のバーを設ければ運用効率が良いので税収も増えるはずです。ミューチュアルファンドと一緒ですよね。何が違うのか分かりません。ヘンテコなミューチュアルファンドより、ユニバーサル保険のほうが…(以下自主規制)
話を戻しますが、この保険業法の壁は知らない人も多く、海外の保険会社や保険エージェントは関知しません。よって、日本側での理論武装とスキーム組成が重要なのですが、それをやっているところは皆無です。
1社を除いて。
この1社とは、某大手弁護士事務所です。宣伝等は一切していませんが、ストラクチャリングから法務・税務まで一貫してスキーム化している、私が知る限り唯一の弁護士事務所です。こういうところと組んで進めるのが一番良いんですよね。当然アメリカ側の弁護士は、日本の保険業法など知りませんので。
余談ですが、ご存じの方も多い「海外不動産を活用した加速度減価償却」も、メスが入りましたもんね。何事も「目立つと蓋をされる」のが日本だと思ったほうが良いですね。
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