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技能実習法に基づく行政処分

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和4年2月18日付けで、株式会社シックスクリエイトに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

                   記

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1)>
 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
  株式会社シックスクリエイト(代表取締役 船曳 武志)

 2 処分等内容
  [1に対する処分等内容]
   技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年2月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。


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