見出し画像

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和4年10月1日から施行されることとなったところである。
その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

第1 改正の趣旨
改正省令は、歯科健康診断の実施状況について、令和元年度に一部地域で実施した自主点検の結果により、常時使用する労働者が50人未満の事業場において、法定の歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明したことを受け、歯科健康診断の実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第52条等について、所要の改正を行ったものである。

第2 改正の内容
(1)    有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないこととしたこと。
※ 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されている。
(2)    現行の定期健康診断結果報告書(様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除することとし、歯科健康診断に係る報告書として、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を新たに作成したこと。当該報告書について、様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断の対象労働者が従事する有害な業務の具体的内容を把握するため、様式第6号には記載欄がなかった歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄を追加したこと。
(3)    その他所要の改正を行ったものであること。

第3 施行期日等
(1)施行期日
改正省令は、令和4年10月1日より施行することとしたこと。
(2)経過措置
改正省令の施行の際、現に提出されている改正省令による改正前の安衛則(以下「旧安衛則」という。)様式第6号の報告書(安衛則第48条の健康診断(定期のものに限る。)に係るものに限る。)は、改正省令による改正後の安衛則様式第6号の2の報告書とみなすとともに、改正省令の施行の際、現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとしたこと。
また、改正省令の施行の日前に行われた安衛則第48条の健康診断(定期のものに限る。)に係る同令第52条の規定の適用については、なお従前の例によることとしたこと。
別紙
基 発 0428第 2 号令和4年4月28日
(別記関係団体、事業者団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告に係る改正を行ったところです。改正省令につきましては、令和4年10月1日から施行することとしており、改正省令の施行につき、別添のとおり都道府県労働局長宛て指示しております。
改正省令の趣旨及び内容は別添のとおりですので、貴団体におかれましても、歯科健康診断の適切な実施及び報告に関する本制度改正の趣旨を御理解いただき、傘下団体、会員事業場等に対して周知いただきますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。

別添
発 0428第 1 号令和4年4月28日都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和4年10月1日から施行されることとなったところである。
その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

第1 改正の趣旨
改正省令は、歯科健康診断の実施状況について、令和元年度に一部地域で実施した自主点検の結果により、常時使用する労働者が50人未満の事業場において、法定の歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明したことを受け、歯科健康診断の実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第52 条等について、所要の改正を行ったものである。

第2 改正の内容
(1)    有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないこととしたこと。
※ 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されている。
(2)    現行の定期健康診断結果報告書(様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除することとし、歯科健康診断に係る報告書として、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を新たに作成したこと。当該報告書について、様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断の対象労働者が従事する有害な業務の具体的内容を把握するため、様式第6号には記載欄がなかった歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄を追加したこと。
(3)    その他所要の改正を行ったものであること。

第3 施行期日等
(1) 施行期日
改正省令は、令和4年10月1日より施行することとしたこと。
(2) 経過措置
改正省令の施行の際、現に提出されている改正省令による改正前の安衛則(以下「旧安衛則」という。)様式第6号の報告書(安衛則第48条の健康診断(定期のものに限る。)に係るものに限る。)は、改正省令による改正後の安衛則様式第6号の2の報告書とみなすとともに、改正省令の施行の際、現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとしたこと。
また、改正省令の施行の日前に行われた安衛則第48条の健康診断(定期のものに限る。)に係る同令第52条の規定の適用については、なお従前の例によることとしたこと。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?