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宅建資格対策ノート 宅建業法① ~宅建業法・免許~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回の記事からは宅建業法の内容になります。
権利関係と同じで覚えることが多いですが、得点を伸ばしやすい分野でも
あります。
しっかりと得点できるよう頑張りましょう!

《宅建業法》

宅建業とは

宅地・建物の取引を業として行うこと。
宅建業を行うには免許が必要

宅地とは

・現在建物が建っている
・建物を建てる目的の土地
・用途地域内の土地(資材置き場も該当)

※登記簿上の地目は関係なし
公園、水路、道路、河川は該当しない

自ら貸借する場合や転貸の場合は取引に該当しない

業とは

不特定多数の相手に反復継続して取引を行うことを指す
 プラスα
・免許が不要な団体
国・地方公共団体
※あくまで上記二つは免許不要だが、そこから依頼を受けた所は免許が必要
信託銀行

《事務所》

・宅建業を行う場所
※モデルルームなどは該当しない
・本社で宅建業を営んでいなくても、支店で営んでいれば事務所扱いになる

事務所に必要なもの

①標識
②報酬額
③従業員名簿
④帳簿
⑤宅建士

※それぞれ事務所ごとに必要
※免許証は掲示しなくてOK

・名簿:10年保存
    宅建士か否かの記載は不要
・帳簿:取引のたびに記載。5年保存
    自分が新築の売主になった場合は10年保存
    紙だけでなくパソコンに保存でもOK!
・宅建士:従業員の5人に1人設置

従業者証明書

・宅建業者は従業員に証明書を携帯させる必要がある
 ※アルバイトの場合でも
 ※宅建士証の代用にはならない

事務所以外の場所で必要なもの

※申し込みを行うかどうかで異なる
※案内所:媒介業者の標識が必要
・届け出:案内所を設置した業者が届け出る
業務開始の10日前までに行う

≪免許≫

欠格

①    破産開始後、復権を得ない
復権後は免許受けれる
②    心身の故障
③    罰金を受けたもの
詐欺などの通常の犯罪は免許受けれる
業法違反は5年間免許不可
④ 禁固・懲役
  5年間免許不可
⑤    執行猶予中は免許受けれない
執行猶予完了後は翌日から免許OK
⑥    不正手段で免許取得
⑦    業務停止処分にあたり情状が特に思い場合

法人の場合

免許取り消し処分を受けた場合、聴聞の公示日前60日以内に役員だった人は
5年は免許を受けれない(政令使用人はセーフ)

・自ら廃業した元業者の場合
 届け出から5年間は免許を受けれない
 (合併消滅も同じ

免許申請

・1つの都道府県のみに事務所がある⇒都道府県知事
・2以上の都道府県に事務所がある⇒国土交通大臣
に申請
※知事には直接申請
 国土交通大臣には知事を経由して申請
(免許換えも同様)
・有効期間:5年 

廃業の届出

廃業日から30日以内に届け出
≪届出人≫
 死亡:相続人
 合併:消滅会社の代表役員
 破産:破産管財人
 解散:清算人


以上になります。
覚えることが多いですが、業法は一番点数を
伸ばしやすい分野でもあります。
しっかり覚えて合格につなげましょう。

それでは!!

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