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宅建資格対策ノート 権利関係② ~時効・代理~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
10月15日の試験まで残り140日!
時間があるようでない、、、、
そんな方の少しでも力になりたくまとめた内容を書いてあります。
是非参考にしてみてください。

・時効


取得時効

:所有の意思を持って平穏かつ占有を継続
     占有開始時に
     ・善意無過失・・・10年
      ※途中で悪意になっても10年
     ・有過失・悪意・・・20年
占有とは:他人に賃貸している場合でもOK

消滅時効
:時間によって権利が消滅
 所有権は消滅時効にかからない

完成猶予(6か月猶予)
  ・訴えの提起
  ・催告(内容証明郵便)
  ・承認(弁済・支払いの督促)

時効の援用ができる人
  ・保証人
  ・物上保証人
  ・債務者

放棄
  ・時効完成後に可能
  ・あらかじめ放棄する特約・契約は無効

+α 
時効完成時期は早めたり遅めたりはできない。

・代理


代理行為は本人に帰属する

①代理人が強迫・詐欺をされた場合
本人が取消できる(代理人はできない)
②代理人が強迫・詐欺した場合
:本人が善意・悪意に関係なく相手は取消できる

代理人:制限行為能力者でも可能
    制限行為能力者を理由に取消はできない

法廷代理
:法律の規定にのっとり代理権が与えられる
任意代理
:本人によって与えられる

代理権の消滅:本人・代理人の死亡・破産時 ⇒ 消滅
       本人が後見開始の審判 ⇒ 消滅しない
代理人が後見開始の審判 ⇒ 消滅

無権代理
・本人が無権代理人を追認・・・本人の契約に
・無権代理人が本人を相続・・・追認の拒絶不可(代理行為が有効に)

自己契約・双方代理
:原則禁止。あらかじめ許諾・登記申請時の双方代理はOK

 復代理:代理人の代わりに代理行為を行う
  法定代理・・いつでも選任可能
  任意代理・・やむを得ない時・本人の許諾があるとき
  復代理人が受領したものは本人に引き渡す義務がある
復代理人が代理人に引き渡した場合も、本人への引き渡し義務は消滅


以上、簡単なまとめになります。
基本的に2項目ずつ書いていこうと思います。
是非過去問と合わせて三
それでは!

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