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宅建資格対策ノート 権利関係⑤ ~物件変動・不動産登記法~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
会社では今日からクールビズが始まりました。
ついこないだ春になったばかりだと思ったのに、季節が
すぎるのは早いものです。。。
試験日もあっという間に来てしまいますが、焦らず一つずつ覚えて
行きましょう。

物権変動

二重譲渡⇒2人に同じ物を売ってしまった場合などのこと
契約の時期で所有者を決めるのではなく、登記を先に備えた方が勝つ

対抗要件

登記不要で対抗できる場合
無権利者
虚偽による登記の移転を受けた
所有権のないものから登記の移転を受けた
不法占拠者
背徳的悪意者

第三者が現れた場合(第三者に転売した場合など)
・取消前:登記の有無に関係なく対抗可能
・取消後:登記を先後で判断

相続の場合
・共同で相続した場合にも関わらず、一方が単独で相続した旨の登記を
 し、第三者に売却した時
 ⇒第三者は無権利者から購入したことになる
  そのため共同で相続した人は第三者に登記がなくても
  対抗できる


○○後の第三者:登記の先後で決まる
  解除の場合:登記の先後で決まる

不動産⇒即時取得はない
    ただし所有権は契約時に移動する

不動産登記法

登記

・表題部
・権利部:登記原因を提示する必要あり
     甲区⇒所有権に関する内容
        申請義務あり
     ≪1か月以内に登記が必要なもの≫
      ①表題のない建物・土地
      ②地目・地積・種類・構造・床面積・滅失した場合
    
     乙区⇒抵当権など
        申請義務はない

登記申請

・原則相手方と共同で行う
≪単独でも申請できる場合≫
①    所有権保存
②    登記名義人の氏名・住所の変更
③    相続・合併
④    登記を命令する確定判決がでた場合
⑤    仮登記

仮登記

・仮登記に基づく本登記
 ⇒関係人の承諾が必要 
 ※末梢の場合は単独で可能
 ※仮登記に対抗力はない

区分建物(マンション)の場合
 表題部所有者から所有権を譲り受けた場合でも、保存登記ができる

+α 
保存登記:登記名義人の承諾が必要


お疲れ様です。
今回は物件変動と登記についてです。
だんだんと覚えることが多くなってきていますが、
自分なりにわかりやすくまとめて一つ一つ覚えていきましょう。

それでは!!

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