宅建資格対策ノート 権利関係⑧ ~区分所有法~
こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回は区分所有法(マンション)についてです。
数字が多く出てくるので混乱しないようにしっかりとまとめていきましょう。
区分所有法
・専有部分(床面積):壁の内側で計測
・共有部分:持ち分は専有面積の割合で決定
区分所有者・管理者以外の人は共有部分を所有することはできない
(別段の定めを決めることはOK)
① 保存(消耗品の交換など)⇒ 単独でできる
② 管理⇒ 区分所有者の数・議決権がどちらも過半数以上の決議が必要
③ 変更
・軽微:区分所有者の数・議決権がどちらも過半数以上の決議が必要
・重大:区分所有者の数・議決権がどちらも4分の3以上の決議が必要
※定数を減らすことは可能
・敷地利用権
建物を建設するために敷地を利用する権利(所有権・地上権・賃借権)
敷地利用権と専有部分を分離することはできない
・管理組合
区分所有者は自動で加入
管理者:集会の決議で選任・解任をする
区分所有者以外の人でもOK
規約の保管を怠る・閲覧を拒んだ場合20万円以下の過料
毎年1回一定の時期に事務に関する報告を行う
組合の法人化:区分所有者数・議決権が4分の3以上決議が必要
・規約
① 設定、変更、廃止⇒区分所有者・議決権の4分の3以上で行う
② 書面・電磁記録で作成
③ 管理者が保管。建物内に保管場所を掲示
④ 正統な理由が無ければ閲覧を拒めない
最初に専有部分の全部を所有する者
⇒公正証書で以下の設定ができる
・規約共用部に関する定め
・規約敷地に関する定め
・専有部分と敷地利用権を分離できる旨の定め
・敷地利用権の割合
・集会
集会は年1回招集
区分所有者・議決権の5分の1以上で管理者に招集請求ができる※管理者がいない場合は、そのまま招集できる
通知は開催の1週間前までに行う(伸縮可能)
管理者がいない場合は招集した1人が議長になる
議事録が書面の場合、2人以上の署名・押印が必要
・決議
原則、過半数以上の賛成が必要
以下の内容は4分の3以上
・区分所有者だけでなく、承継人・占有者も守らなければならない
・占有者は会議に参加し意見することが出来る(議決権はない)
今回は以上です。
数字が多く混乱しやすい範囲なので、何回も繰り替えし読んでしっかりと対策しましょう。
それでは!!
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