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宅建資格対策ノート 宅建業法⑦ ~住宅瑕疵履行法・報酬額~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
宅建業法の範囲も大詰めです。
最後までしっかりと呼んで業法で高得点を狙えるよう頑張りましょう。

住宅瑕疵担保履行法

新築の売主(宅建業者の場合)には、引渡しから10年間構造耐力上主要な部分と雨漏れを防止する内容に、ついて瑕疵担保責任が課せられる
買主が宅建業者のときは適用外

売主には資力確保の義務がある

資力確保の方法

①供託
営業保証金と同様に供託を行う
供託額:基準日前10年間に引渡した新築の合計戸数をもとに算出
※床面積の合計が55㎡以下のときは2戸で1戸とする

②保険の加入
保険料は宅建業者が支払いを行う
有効期間は10年以上
保険金額は2000万円以上

供託・保険の状況確認

新築住宅の引渡し後、基準日(3月31日から3週間)に状況を免許権者に届け出
届出をしない場合
基準日の翌日から50日以降は売主となる契約ができなくなる

報酬額(仲介手数料)

広告費

依頼があった場合は報酬とは別に請求できる

売買の報酬額(仲介手数料)

代金によって計算方法が異なる
①200万円以下:代金×5%
②200〜400万円:代金×4%+2万円
③400万円:代金×3%+6万円

片手(買主もしくは売主どちらか一方の媒介の時)
⇒報酬額は上記計算式の範囲内まで

両手(買主と売主の両方の媒介の時)
上記計算式の金額を両方からもらえる

【代理】
代理の場合は依頼者の一方から両手の時と同様、計算式の倍額までもらえる
(買主と売主の両方の代理の時でも同じ額まで)

【交換】
交換するものに金額の差がある時は、高い方の金額で計算


いずれの取引の場合でも、一つの取引でもらえる報酬額は計算式で算出 した金額の2倍まで

消費税
土地:非課税
建物:課税対象

計算で算出した報酬額に以下の税率を加算した金額が報酬額となる
①    課税事業者:10%加算
②    免税事業者:4%加算

【貸借】
報酬額の上限は、貸主・借主合わせて賃料の1ヵ月分まで
貸主と借主からもらえる割合にルールはない
ただし、居住用建物の取引の時は、承諾が無ければそれぞれから半分ずつとなる

権利金がある場合
居住用建物以外で権利金がある場合は、権利金を売買代金として報酬額を計算
媒介の場合は計算式で算出した報酬額と賃料一ヵ月分の金額と比較し高い方の金額が報酬額となる


今回は以上になります。
宅建業法の範囲は終わりに近づいています。
覚えたと思っても、頭に定着していないことが多いので
何度も読んで高得点を狙いましょう。

それでは!!

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