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高齢者と相続

人が亡くなると相続が発生します。
そうすると遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。
話し合った内容を書類にしたものを「遺産分割協議書」と言います。
この「遺産分割協議書」には、一部の例外を除いて相続人全員が署名し、実印を押します。
 
上記の通り「遺産分割協議書」を作る為には、先ず話し合いをして、どのように相続財産を分けるかについて合意しなければなりません。
誰かが合意の内容に反対し、遺産分割協議書の作成に協力しない場合は協議書が有効になりません。
この場合は、全員が合意できるまで話し合いをする必要があります。
 
また、相続人の中に高齢等の事情により、理解と判断を十分に行うことができない方がいるかもしれません。
その場合、その方が仮に遺産分割協議書に署名と実印を押したとしても協議書が有効にならないことがあります。
 
そのような時はどうしたらよいでしょうか。
 
理解や判断する力が十分でないかどうかを専門家ではない者が判定することはとても難しいと思います。
先ずは医療関係者に相談してみてはいかがでしょうか。
 
そして、理解や判断が十分に出来ないことが確実となった場合は、家庭裁判所に「成年後見人」という人を選んでくれるようにお願いしなければなりません。
 


「成年後見人」とは、認知症等により理解と判断をする力が衰えた人の為に話し合いや契約を行ってくれる人の事です。
 
この「成年後見人」を本人に代わりにして相続財産をどのように分け合うかを話し合うことになります。
 
相続人の中に理解や判断する力が落ちていそうな方がいる場合はご注意下さい。
 
かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続証明書類の作成代行を承っております。
 
お気軽にご相談下さい。

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