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建設業の事務所について

行政書士の業務は主に2種類あります。
その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。
つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。
そんな許認可に関する書類の中で、最もポピュラーと言っても過言でないものは「建設業の許可」です。
今回は「建設業の許可」の事務所についてのいくつかの事例について説明します。
※建設業許可については、各都道府県によって添付しなければならない書類が異なる場合があります。各都道府県のホームページをご覧になる等して、ご確認下さい。
 
(1)登記されている本店、支店と異なる所在地を建設業の事務所とする場合(法人による申請の場合)
申請する都道府県によっては、事務所を使用する権限を証明する書類を提出することになります。
所有権なら不動産の登記簿、賃貸なら賃貸契約書の写しなどです。
登記されている本店、支店を建設業の事務所とする場合でも、提出を求められることもあります。
各都道府県のホームページ等を参照下さい。
 


(2)申請者の代表の自宅を建設業の事務所とする場合
個人の申請だけでなく、法人の申請でも代表者の自宅を建設業の事務所とすることはあると思います。
その場合、個人の自宅を建設業の事務所として使用することを承諾する書面を作成して提出することになる場合があります。
また、自宅兼事務所の場合、事務所部分とその他の生活スペースが区分けされていることが求められます。
その為、自宅の間取り図も提出し、出入り口から生活スペースを通らずに事務所に出入りできること、その反対に出入口から事務所スペースを通らずに生活スペースに出入りできることを証明します。
言い換えると、そのような部屋がなければ自宅の一室を建設業の事務所とすることはできません。
 
(3)1つの事務所を複数の事業所として使用している場合
これは、上記の(2)と似ています。
やはり、出入り口から他の事業所のスペースを通らずに建設業の事務所に出入り出来なければなりません。
それを証明する為に間取り図の提出を求められる場合があります。
 


繰り返しますが、建設業の事務所の条件は都道府県によって異なる場合があります。
事前に確認しておきましょう。
 
かやはら行政書士事務所では、建設業の許可申請書類の作成代行、及びその相談を承っております。
お気軽にご相談下さい。

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