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一般貨物自動車運送事業②

トラック事業を行うには、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請書を作成し、営業所のある地域を管轄する運輸支局に提出します。
提出してから許可になるまで約3~4ヶ月かかります。
許認可の中でも処理期間は長い方だと思います。
書類作成の準備期間を含めると半年くらいはかかるものと考えておいたほうが良いでしょう。

では、許可申請に必要な書類について、前回の続きから説明します。

(7)付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
具体的には以下の通りです。
■案内図⇒営業所や車庫の場所が分かる地図。住宅地図のコピーや、ネットの地図をプリントアウトしたものです。
■見取図⇒営業所や休憩・睡眠施設の間取りが分かる図面です。間取り作成用のソフトで作成した物でも大丈夫です。
■平面(求積)図⇒書式に決まりはありませんが、敷地の面積や車庫の面積が分かる図面です。
■写真⇒営業所や車庫などの現地の写真です。
書式に決まりはありませんので、白紙に写真を貼り付けたものでも、写真のデータをプリントアウトしたものでも、どちらでも大丈夫です。

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(8)都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
営業所や休憩・睡眠施設に使用する建物が違法建築物であったり、車庫が農地の無断転用であったりしてはいけません。
事前にそのような違法状態ではないことを確認してから誓約書を作成してください。
尚、その確認には営業所や車庫のある市町村役場の建築や都市計画、農地に関わる部署で確認することができます。

(9)施設の使用権原を証する書面
土地や建物が申請者の所有であれば、土地や建物の登記簿謄本です。
賃貸であれば、賃貸契約書です。
尚、法人の社長が個人で持っている土地や建物を申請者である法人が使用する場合、「社長個人が、法人に土地や建物を貸すことを承諾したことを証明する書類」を作成しなければなりません。

(10)車庫前面道路の幅員証明書
車庫になる土地の前面道路の幅員証明書です。
道路の種類によって証明書を作成する役所が異なります。
市道や町道は市町村役場、県道が県になります。
また、証明書の発行には時間がかかり、その場ですぐに受け取ることはできません。
ご注意下さい。

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(11)使用する自動車の使用権原を証する書面
運送事業に使用する自動車の使用権原を証明する書類です。
■これから購入する自動車⇒売買契約書等の写し
■リース⇒リース契約書の写し
■自己所有⇒車検証の写し
尚、法人の社長が個人で持っている自動車を申請者である法人が使用する場合、「社長個人が、法人に自動車を貸すことを承諾したことを証明する書類」を作成しなければなりません。

(12)法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
申請者本人や法人の役員に、ある条件に当てはまる方がいると申請しても許可になりません。
詳細は省きますが、「ある条件」とは過去に一定以上の刑事罰を受けてから一定期間が経過していなかったり、過去に運送事業で行政処分を受けてから一定期間が経過していなかったりすることです。
申請者にそういうことがないこと、法人の役員にそういう方がいないことを宣誓する書類です。

次回に続きます。

つ つづく


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