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一般貨物自動車運送事業③

トラック事業を行うには、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請書を作成し、営業所のある地域を管轄する運輸支局に提出します。
提出してから許可になるまで約3~4ヶ月かかります。
許認可の中でも処理期間は長い方だと思います。
書類作成の準備期間を含めると半年くらいはかかるものと考えておいたほうが良いでしょう。

では、許可申請に必要な書類について、前回の続きから説明します。

(13)申請者が法人の場合
■法人登記簿と定款
法人登記簿は法務局で取得できます。本店の所在地に関わらず、全国どこの法務局でも大丈夫です。
定款は写し(コピー)で大丈夫です。設立時から変更している場合は、その変更した時の株主総会議事録の写しも添付して下さい。
■直近の事業年度の貸借対照表
これは法人税の申告に作成した貸借対照表のコピーをそのまま提出すれば大丈夫です。
■役員名簿と履歴書
役員名簿にも履歴書にも決まりの書式はありません。
ネットで「役員名簿」、「履歴書」等で検索し、その書式を使用しても大丈夫です。

(14)申請者が法人で、これから設立しようとしている場合
■定款
公証人による認証が必要な株式会社の場合、認証のある定款の写しを提出してください。
■発起人(社員)の名簿と履歴書
発起人とは、株式会社の設立時に出資して株主になる方です。
一部を除いてほとんどは「出資者=代表取締役又は取締役」になるのではないでしょうか。
これも(13)における「役員名簿」と同じく決まった書式はありません。
ネット上で取得できる書式を使用しても大丈夫です。

(15)申請者が個人の場合
■資産目録
法人の貸借対照表のようなものです。
申請者の資産(現金、預貯金、債券等)と負債(借入金、債務等)を書きます。
これも決まった書式はありません。
■戸籍抄本
申請者の本籍地の市町村役場で取得できます。
■履歴書
これも決まった書式はありません。
ネット上で取得できる書式を使用しても大丈夫です。

し 自動車⑨

(16)貨物自動車利用運送を行う場合
「貨物自動車利用運送」とは、貨物自動車運送事業者が他の運送事業者(一般または特定貨物自動車運送事業者)に運送業務を再委託(利用)することです。
つまり「許可が取れたら、荷物を自分で運ぶだけでなく、他の運送事業者に委託して運んでもらう」ことです。
その予定がある場合は、以下の書類が必要です。

■運んでもらう運送事業者との間で締結された契約書
申請書を提出する時点で、委託する予定の事業者と利用運送の契約書を既に締結していなければなりません。
尚、この契約書には収入印紙4,000円分を貼らなければなりません。
その写しを提出します。
契約書の内容は、ネットで「利用運送 契約書」等で検索するといくつかひな形がヒットしますので、そちらを利用しても良いでしょう。

け 契約①

■利用運送に使用する施設がある場合は、それについての書類
利用運送を行う為の施設が、申請する一般貨物自動車運送事業で使用する施設とは別にある場合、その使用権原を証明する書類は施設の明細を記載した書類が必要です。

長い説明となってしまいましたが、以上が一般貨物自動車運送事業の許可申請書類です。
たくさんの書類が必要ですが、あとは3~4ヶ月待っているだけで許可が出るわけではありません。 
許可申請書を運輸局に提出した後、法令試験を受験しなければなりません。
受験のチャンスは2回ありますが、2回とも落ちると許可にはなりません。
また、試験の合格基準は80%以上の正解です。

し 試験①

そして試験に合格し、3~4ヶ月後に許可となっても、すぐに運送事業が出来るわけではありません。

許可後に行わなければならないことの説明は、また別の機会を設けます。

かやはら行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可申請書の作成代行を承っております。
許可の取得を検討している方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

お おしまい①


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