動画を投稿しました。【33本目】

今回の動画では、とある契約書作成の事例から「契約の当事者は誰なのか?」ということについて説明します。
「契約の当事者」とは、言い換えると「契約についてあれこれ言う権利のある人」と言うこともできます。
誰がそれに該当するのでしょうか?
また、どこまでを「当事者」に含めるべきなのでしょうか?
事業をされている方には興味深い話ではないかと思います。
関心がありましたら動画をご視聴下さい。

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。
青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。
浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

ご縁探偵事務所
〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F
電話048-878-9249

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