ライター向け契約書ひな形①(解説付き)

   弁護士の河野冬樹でございます。 

きっかけは、Twitter上で何の気なしにつぶやいた話題でした。

と、自分から契約書案提示するといいよ、と書いたのですが、ふと気づいたのです。受注者(クリエイター)の側から契約書提示する場合、参考にできるひな形ってあったかな、と。

確かにネットを探せば契約書のひな形は落ちているし、文化庁の契約書作成支援システム(https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-system/)などはそれなりに便利ではあります。

しかし、これらは、発注者側の立場で書かれていて、必要もないのに著作権譲渡+著作者人格権不行使が定められていたり、また、いざ原稿料の不払いやセクハラパワハラ問題、あるいは著作権侵害といった事態を十分防止できないものが多数あります。

実はちょうど、個人向けの顧問契約サービスについて、サービスの拡充を予定していたところで、契約書のひな形の提供も、需要があるのではないかと思いつぶやいていたら、思いのほか多数のリプライ、RT,いいねをいただきました。

それも、リプライ等くださってる方は、意外に顧問契約は締結していない方が多く、当初は、顧問契約を締結いただいている方だけに無償で提供するつもりでしたが、ひな形だけ提供するのもそれはそれでありなのではないか、と気が変わりました。
もちろん、顧問料をお支払いいただいている方との公平上、1000円の有料で提供することにはなりますが、修正の必要があるときなど、個別にご相談乗る必要があるときには、スポットでご相談お聞きすれば、ひな形がある分だけ結果的に短時間で終えられるので、1000円で提供しても、例えば通常1時間で10000円かかっている相談料が、30分で終えれば5000円で済むので、結果的にはその方が安価にアドバイスを提供することができる。

また、このひな形が広く使われて、契約書を結ぶことそのものがポピュラーなものになれば、それだけクリエイターの方の地位向上にもつながるでしょう。

なら、ご要望も多いし、やってみてもいいだろう、と。

ということで、前置きが長くなりましたが、契約書のひな形のご提供を開始させていただきたいと思います。

単にひな形だけ提供して終わり、では、あえて弁護士が提供する意味がなくなってしまいますので、ご購入者様専用での法律相談の受付も行うことといたしました。
有料部分に、相談の受付用のフォームのアドレスが記載されておりますので、そちらから、アクセスいただければ、ご相談の予約が可能です。

皆様のご購入とご相談をお待ちしております。


(注意事項)
※ 内容には万全を期しておりますが、本契約書の文案は、あくまでひな形であって、個別の事情を踏まえていないため、実際の契約の態様に合っていない恐れがございます。本契約書を利用した場合に生じたいかなる損害につきましても、責任は負いかねますので、ご了承ください。

※この契約書は、主に、依頼を受けて、Web上に掲載する記名記事を書かれる方を想定して作成しております。他の形式の場合にそのまま使うと、実情と合わなくなってしまう恐れがございます。

※必ずご相談をお受けすることを保証するものではありません。ご相談の内容相手方、それに弁護士のスケジュールの問題で、ご相談をお受けできない場合がございます。

※かなりクリエイター寄りのひな形であり、発注元企業によっては嫌がることがありますので、相手の属性を見たうえでお使いください。


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