最大15%給付あり、60歳以上でもらえる雇用継続給付
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し
前回は教育訓練給付について解説しました
今回は⭐雇用継続給付について解説です。
✅雇用保険の分類
雇用保険は
🔴失業給付
🔴育児休業給付
🔴雇用保険二事業
の3つから成り立っています
🔴失業給付
さらに失業給付は4種類の給付があります。
⭐求職者給付
⭐就職促進給付
⭐教育訓練給付
⭐雇用継続給付
✅雇用継続給付
よく雇用継続給付として並ぶのは
育児休業給付だが、
別の記事で用意しているので
今回は割愛します。
🔴高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、
2種類あります
🔵「高年齢雇用継続基本給付金」
🔵「高年齢再就職給付金」
🔵「高年齢雇用継続基本給付金」
基本手当を受給していない方を対象
とする給付金です。
(基本手当とは再就職手当など基本手当を
支給したとみなされる給付を含みます。)
雇用保険の被保険者であった期間が
5年以上ある60歳以上65歳未満の
一般被保険者が、原則として
60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で
働き続ける場合に支給されます。
たとえば、60歳時点で賃金が40万円
もらえていた人が
60歳以降、28万円になった場合
40万円に比べて70%まで
賃金が低下しています。
🔴支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は
2パターンです。
⭐パターン①
60歳以上65歳未満の各月の賃金が
60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、
各月の賃金の15%相当額を支給
たとえば、60歳時点で賃金が20万円
60歳以降、12万円になった場合
20万円に比べて60%まで
賃金が低下しています。
この場合は12万円×15%=1万8千円
が支給されます。
⭐パターン②
60歳時点の賃金の61%超75%未満
に低下した場合は、その低下率に応じて、
各月の賃金の15%相当額未満の額が
支給されます。
厚生労働省より出典
👆ひとこと
各月の賃金が365,055円を
超える場合は支給されません。
(この額は毎年8月1日に変更されます。)
🔴支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の
支給対象期間は
60歳になる月から65歳になった月
までです。
🔴注意点
60歳時点において、
雇用保険に加入していた期間が
5年に満たない場合は、
雇用保険に加入していた期間が
5年となるに至った月から、
支給対象期間となります。
🔵「高年齢再就職給付金」
60 歳以降に離職し、
雇用保険(基本手当等)を受給した方で
65歳になった月を限度として
最大2年間受給できる制度です。
受給要件は高年齢雇用継続基本給付金
と同じですが、
基本手当の支給残日数が
100日未満の場合は受給資格がありません
受給残日数200日以上=2年間
受給残日数200日以上、200日未満=1年間
✅まとめ
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
ともに受給要件は次の通りです。
🔴雇用保険の被保険者期間が
5年以上ある
🔴60歳以上、65歳未満
🔴60歳以降の賃金が75%未満
支給額は
🔴低下した賃金の最大15%
これらの給付金は
事業主が提出するので
基本的には関りがありませんが
自分に関係するお金の話しですので
きちんと把握しておきましょう
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