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全額免除でも約39万円受け取れる【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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前回は国民年金の任意加入について解説しました。


今回は第1号被保険者の保険料について

解説です。


✅第1号被保険者の免除と猶予


第1号被保険者ってご存じですか?

私のnoteを読んでいただいている方は

直ぐにわかると思います。

国民年金の被保険者

第1号被保険者とは

学生や事業主といった

会社に属さないもしくは

自身で会社を経営しているような方を

いいます。


その第1号被保険者について

保険料の納付を免除、猶予する

制度があります。


第1号被保険者は収入が安定しなかったり

収入が一定額より少なく、

支払いが困難な方もいますので

その方のための制度です。


✅どんな免除や猶予があるのか?


ちなみに保険料の支払いは

毎月、翌月末日の口座引き落とし

もしくは前納と言って

半年、1年、2年と事前に

支払いをすることもできます。


また、保険料の滞納をしてしまった場合は

2年以内の分まで支払うことができます。

それ以上は時効となり、

支払うことができません。


支払わなくてラッキーではなくて

年金が満額もらえなくなる

リスクになりますので

気を付けましょう。


では本題ですが、免除や猶予には

いくつか種類があります


🔴法定免除


届け出をすれば保険料の全額が

免除されます。

ちなみにこの免除は

年金の受け取りが可能ですが

その額は現在2分の1になっています。


つまり、満額が約78万円なので

その半額の39万円になります。


🔴対象者

⭐生活保護の生活扶助を受けている方

生活保護を受け始めた日の

含む月の前月の保険料から

免除となります。


⭐障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

認定された日を含む月の

前月の保険料から

免除となります。



⭐国立ハンセン病療養所などで療養している方

療養が始まった日を

属する月の前月の保険料から

免除となります。


👆ひとこと

過去にさかのぼって

法定免除の要件に該当した場合、

その期間の納めた国民年金保険料は

返金されます。

その期間に係る年金額を

満額にしたい場合は、

追納をすることもできます。


🔴申請免除


収入が少なく、本人・世帯主・配偶者の

前年所得が一定額以下の場合や

失業した場合など、

国民年金保険料を納めることが

経済的に困難な場合は、

承認されると保険料の納付が

免除になります。



🔵免除される額は?

全額、4分の3、半額、4分の1の

4種類があります。


⭐全額免除

先ほどの法定免除と同様に

全額免除の場合は

受取金額が半額になります。

⭐4分の3免除

受取金額が8分の5になります。

⭐半額免除

受取金額が8分の6になります。

⭐4分の1免除

受取金額が8分の7になります。


また、50歳未満の第1号被保険者

本人かその配偶者の所得が

一定額以下の場合、

申請することで保険料の

納付が猶予される場合もあります。

これを納付猶予制度といいます。


🔴学生納付特例制度

国民年金は20歳からの加入が

義務付けられているので

学生だろうと加入となります。

ただ、支払いが困難な場合が多いので

その場合は

学生の期間中の猶予が与えられます。

免除ではないので注意が必要です。


🔵注意点

年金の受給資格期間には反映されますが

年金額には反映されません。

この場合も追納をすれば

満額もらえるようになります。

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